国土利用計画法に基づく土地売買等事後届出

大規模な土地の売買などの取引をした場合、契約後に届け出を

柏崎都市計画区域内は5千平方メートル以上、都市計画区域以外は1万平方メートル以上の土地について売買などの取引をした場合には、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の権利取得者(売買の場合は買い主)が土地の利用目的および取引価格などを県知事に届け出なければなりません。届出制度の概要または届出様式は、新潟県のページをご覧ください。

届け出の方法など

契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地に権利取得者(売買に場合は買い主)は知事宛ての届出書を土地の所在する市役所に届け出してください。

届け出の必要な土地取引

  • 届け出に必要な面積は、柏崎都市計画区域内は5千平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上の一団の土地を取得する場合です。
  • 届け出の必要な土地取引の種類は、以下の要件を全て満たすものです。
    1. 土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
    2. 上記の権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
    3. 上記の権利の移転または設定が契約により行われるものであること。

違反について

次の場合には、国土利用計画法違反となり、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

  • 届け出が必要であるにもかかわらず、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出をしなかった場合。
  • 虚偽の届け出をした場合。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日