国土利用計画法に基づく土地売買等の届け出

一定規模以上の土地の売買などの取り引きをした場合、土地の権利取得者(売買の場合は買い主)は、契約締結日から起算して2週間以内に届け出を行う必要があります。

届け出の方法など

届け出の対象となる規模

  • 都市計画区域内:5,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上の土地

届け出の必要な土地取引

届け出の必要な土地取引の種類は、以下の要件を全て満たすものです。

  1. 土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
  2. 上に記載された権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
  3. 上に記載された権利の移転または設定が契約により行われるものであること。

提出先

届出書は県知事あてですが、都市計画課都市計画係に提出してください。

届出書の様式

違反について

次の場合には、国土利用計画法違反となり、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

  • 届け出が必要であるにもかかわらず、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出をしなかった場合。
  • 虚偽の届け出をした場合。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年09月26日