農地を耕作するための所有権移転・耕作権設定手続き(農地法第3条)

農地を耕作するための売買・贈与・交換による所有権移転や、賃借権・使用貸借権を得るには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。

なお、農地の耕作権設定は農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき行うこともできます。

詳しくは、農業委員会にご相談ください。

農地法第3条の許可手続きの流れ

許可を受けつ手順は、以下の通りです。

  1. 申請書の提出(毎月10日頃締切)
  2. 申請内容の審査:許可基準に適合するか審査します(必要に応じて農業委員会が申請者に確認することがあります)。
  3. 農業委員による現地調査:農業委員が許可基準に適合するか現地調査を行います。
  4. 農業委員会による審議(月末):許可・不許可についての審議・決定を行います。
  5. 許可書の交付(委員会開催日の翌日頃):受領印を持参の上、受け取りにきてください。

(注意)審査・審議は、土曜・日曜・祝日など行いません。日程の詳細は「農地許可申請の受付締め切り日をお知らせします」のページでご確認ください。

農地法3条の主な許可基準

  1. 権利を取得しようとする農地、既に所有している農地、借り入れている農地の全てを効率的に利用し、耕作すること。
  2. 法人の場合は、農業生産法人要件を満たすこと。
  3. 申請者または世帯員が農作業に年間150日以上携わること。
  4. 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

申請書

必要添付書類

  • 移動する農地の全部事項証明(登記簿謄本)
  • 移動する農地の位置がわかる案内図
  • 移動する農地の地番がわかる更正図または更正図の写し
  • 市外在住の方については住民票(譲受人は、本籍又は国籍の記載があるもの)
  • その他参考となる書類

下限面積要件が廃止されました

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法第3条の下限面積要件が令和5(2023)年4月1日に廃止されたことに伴い、柏崎市で地域の状況に応じて設定していた下限面積(10~50アールの範囲)も廃止しました。

だだし、下限面積以外の要件(全部効率要件、農作業常時従事、地域との調和等)は継続するため、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年09月06日