農地を耕作するための所有権移転・耕作権設定手続き(農地法第3条)
農地を耕作するための売買・贈与・交換による所有権移転や、賃借権・使用貸借権を得るには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。
なお、農地の耕作権設定は農業経営基盤強化促進法に基づき行うこともできます。
詳しくは、農業委員会にご相談ください。
農地法第3条の許可を受ける手順
手続きの流れ | 日程 | 備考 |
---|---|---|
申請書の提出 | 毎月10日頃締切 | |
申請内容の審査 | 許可基準に適合するか審査し、必要に応じて農業委員会から申請者の方に確認をいたします。 | |
農業委員による現地調査 | 農業委員が許可基準に適合するか現地調査を行います。 | |
農業委員会による審議 | 月末 | 許可・不許可についての審議・決定を行います。 |
許可書の交付 | 委員会開催日の翌日頃 | 受領印を持参の上、受け取りにきてください。 |
(注意):上記日程については土曜、日曜・祝日など閉庁日により変更となります。詳しくは、当ホームページ「農業委員会の開催日程・申請書締め切り日」でご確認ください。
農地法3条の主な許可基準
- 権利を取得しようとする農地、既に所有している農地、借り入れている農地の全てを効率的に利用し、耕作すること。
- 法人の場合は、農業生産法人要件を満たすこと。
- 申請者または世帯員が農作業に年間150日以上携わること。
- 申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
- 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
申請書
農地法第3条の規定による許可申請書 (PDFファイル: 95.7KB)
農地法第3条の規定による許可申請書の記入例 (PDFファイル: 101.7KB)
農地法第3条許可申請(農業生産法人としての事業等の状況) 様式第1号の2 (PDFファイル: 18.1KB)
必要添付書類
- 移動する農地の全部事項証明(登記簿謄本)
- 移動する農地の位置がわかる案内図
- 移動する農地の地番がわかる更正図または更正図の写し
- 市外在住の方については住民票
下限面積について(農地法第3条第2項第5号の面積)
農地の権利取得に際し、「農地の権利取得後の経営面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」(農地法第3条第2項第5号)に規定されています。
なお、地域の平均的な経営規模が小さい地域で、この下限面積を一律に適用することが実情に適さない場合には、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、その区域の全部または一部について50アール以下の別段の面積を定め、これを公示したときは、その区域についてはこの公示された面積が下限面積になります。
柏崎市農業委員会では総会で地域の営農状況などを検討した結果、下限面積を下表のとおり定めました。
区域 | 農地法第3条第2項第5号の面積 |
---|---|
旧柏崎市の区域 | 50アール |
旧西中通村の区域 | 50アール |
旧荒浜村の区域 | 10アール |
旧北鯖石村の区域 | 50アール |
旧田尻村の区域 | 50アール |
旧高田村の区域 | 50アール |
旧中通村の区域 | 50アール |
旧上米山村の区域 | 20アール |
旧米山村の区域 | 20アール |
旧高浜町の区域 | 20アール |
旧上条村の区域 | 50アール |
旧南鯖石村の区域 | 40アール |
旧中鯖石村の区域 | 50アール |
旧野田村の区域 | 50アール |
旧鵜川村の区域 | 50アール |
旧北条村の区域 | 40アール |
旧高柳村の区域 | 30アール |
旧石黒村の区域 | 50アール |
旧山平村の区域 | 30アール |
旧西山町の区域 | 30アール |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日