相続などによって農地の権利を取得したときは農業委員会への届け出が必要です
農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届け出をしてください。
届け出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割・包括遺贈含む)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
(注意)この届け出は、農地法の改正(2009年12月15日施行)以降に、権利者の変動があった際、必要となります。
届け出書
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 10.4KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書記入例 (PDFファイル: 11.1KB)
業委員会は、ご希望により農地の借り手を探したり、農地の管理についての相談に応じたりなど、手伝いをします。
(注意1)この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
(注意2)この届け出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日