新たに森林の土地を取得する際には届け出が必要です

個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を取得する際には、届け出が必要です。

届け出が必要な方

  • 都道府県が作成する地域森林計画内の森林の土地を新たに取得した方
  • 都道府県が指定する水源地域内の森林の土地を新たに取得する方

(注意)ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出した場合は不要です。

都道府県が作成する地域森林計画内の森林の土地を新たに取得した方

土地の所有者となった日から90日以内に、森林の土地の所有者届出書を、農林水産課に提出してください。

届け出先

柏崎市農林水産課林業水産係

  • 住所:柏崎市日石町2-1 柏崎市役所本館3階
  • 電話番号:0257-43-9131

都道府県が指定した水源地域内の森林の土地を新たに取得する方

土地取引行為の契約を締結しようとする日の30日前までに、土地所有権等の移転などの届出書を長岡地域振興局林業振興課に提出してください。

届出書の様式は、長岡地域振興局林業振興課にあるほか、新潟県ホームページからもダウンロードできます。

届け出先

長岡地域振興局林業振興課

  • 住所:長岡市沖田2丁目173-2
  • 電話番号:0258-38-2572

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年04月04日