法定外公共物(里道・水路など)に関する手続き

法定外公共物とは

道路や河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法や河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。

一般的には、里道(赤道)や水路(青道)と呼ばれ、昔から利用されていた道や水路のことをいいます。法務局に備え付けの公図では「道」や「水」と表示され、多くは地番が付いていない土地になります。

これまで国有財産であった法定外公共物は、地方分権推進計画により関係法律が改正され、柏崎市に一部譲与されました。現在は、柏崎市が財産管理を行っています。

法定外公共物の草刈りや泥上げ等の維持管理は、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

法定外公共物を占用する場合

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため、基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない範囲において、占用許可を受けることができます。

占用する際は、町内会長、農家組合長、水利組合長および隣接所有者等の同意が必要です。

法定外公共物の使用許可申請

法定外公共物に工作物等を設置して継続的に使用する場合は、法定外公共物使用許可が必要です。

設置できる場所、物件、規格等に基準があり、条件によっては使用料がかかります。

申請が必要な例

以下のような場合は使用許可申請が必要です。

  • 給排水管・ガス管を住宅に引き込むため、配管を道に埋設したい
  • 住宅に乗り入れをするため、水路に橋をかけたい

申請に必要な書類

様式は、以下からダウンロードできます。

法定外公共物の施工承認申請

法定外公共物の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性により行う場合は、管理者の承認が必要です。

ただし、市の施設を承認に基づき工事することになるため、改築後の構造物は市の施設となります。あらかじめご了承ください。

申請をする際は、事前に財政管理課資産管理係にご相談ください。

申請が必要な例

以下のような場合に、施工承認申請が必要です。

  • 道に舗装をして草が生えないようにしたい
  • 水路に側溝を敷設したい

申請に必要な書類

様式は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財政管理課 資産管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2328/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月01日