重要土地等調査法に基づき市内の一部が注視区域に指定されます

令和6(2024)年4月12日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づき、柏崎刈羽原子力発電所が注視区域に指定されました。

施行後、注視区域内の土地・建物で、柏崎刈羽原子力発電所の機能を阻害する行為が行われていないか、国が利用状況を調査します。

注視区域の範囲

柏崎刈羽原子力発電所の周囲おおむね1キロメートルの区域

施行日

令和6(2024)年5月15日

制度に関するお問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

  • 電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 企画政策課 企画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2321/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月12日