建築物の中間検査
柏崎市では、建築基準法で中間検査が義務付けられている「階数が3以上である共同住宅」に加え中間検査が必要な建築物を指定しています。対象建築物に当てはまる場合は、中間検査申請を行ってください。
1.中間検査申請の注意点
- 中間検査の対象建築物は、指定する特定工程の工事が完了してから4日以内に中間検査申請を行ってください。
- 中間検査合格証の交付を受けなければ、指定する特定工程後の工程は施工できません。
- 中間検査を受けていない場合は完了検査を受けることはできません。
- 2以上の工程が存在し、特定工程の到達時期が異なる場合は、それぞれの特定工程ごとに中間検査を受ける必要があります。
2.中間検査の対象建築物および対象床面積
中間検査の対象建築物
- 階数が3以上である共同住宅
- 建築基準法別表第1(い)の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物
建築基準法別表第1(い)抜粋
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他にこれらに類するもので政令で定めるもの
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
中間検査の対象床面積
検査対象床面積は、特定工程に達した段階で施工されている床面積の合計とします。
検査申請手数料は、検査対象部分の床面積に応じて算出します。詳しくはお問い合わせください。
3.指定する特定工程
指定する特定工程は次に掲げる工程です。特定工程が完了してから4日以内に中間検査申請をしてください。
- 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、2階の床およびこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床およびはりを取り付ける工事の工程
- 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、1階の柱および2階のはりに配置する鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程
- 木造にあっては、軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)工事の工程
- 混構造その他の構造にあっては、2階の床およびはりを取り付ける工事の工程
4.指定する特定工程後の工程
中間検査合格証の交付を受けなければ、指定する特定工程後の工程は施工できません。指定する特定工程後の工程は次に掲げる工程です。
- 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造にあっては、2階の床およびはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱または壁を取り付ける工事の工程
- 鉄骨造その他これに類する構造にあっては、鉄骨その他の構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
- 木造にあっては、軸組(枠組壁工法にあっては耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
- 混構造その他の構造にあっては、2階の柱または壁を取り付ける工事の工程
5.中間検査の適用の除外
次の建築物は中間検査の適用を除外します。
- 国、都道府県または建築主事を置く市の建築物
- 建築基準法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅
参考書類
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日