クーリング・オフ制度
訪問販売や通信販売などで、契約をめぐる消費者トラブルが後を絶ちません。言葉巧みな手口にひっかからないよう気をつけましょう。
クーリング・オフとは、訪問販売などで契約が結ばれた場合、一定期間内であれば無条件に申し込みの撤回や契約の解除をできるようにした消費者保護制度です。
クーリング・オフできる期間
契約書などを受け取った日から、起算します。
契約等の種類 | クーリング・オフの期間 |
---|---|
訪問販売
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8日 |
電話勧誘販売
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8日 |
特定継続的役務提供
|
8日 |
連鎖販売取引(マルチ商法)
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20日 |
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)の場合
|
20日 |
クーリング・オフでできること
クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。
- 受け取り済みの商品は事業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができる。
- 工事契約で施工済みの場合は、工事前の状態に戻してもらえる。
- 返品費用や工事前の状態に戻す費用は、事業者の負担です。
- 役務契約で、すでにサービスを受けている場合でも、代金を支払う必要はありません。
注意事項
- 商品を使用したり消費したりすると、クーリング・オフできない場合があります。
- 訪問販売でも、以下は対象外です。
- 自動車(二輪を除く)、家具、家電(携行が容易なものを除く)、本、CD、DVD、ゲームソフト、有価証券(商品券や株など)
- 消費者自らが自宅での契約を請求した場合
- 御用聞き・常連取引や転居に伴う売却
- 契約書や申込書にはクーリング・オフ事項の記載が義務づけられていますので、必ずお確かめください。
- 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文する前に、返品についてよく確認しましょう。
クーリング・オフの方法
解約する場合は、はがきなどの「書面」または電子メールなどの「電磁的記録」で行います。
クーリング・オフの書面などには、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)と、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。
はがきなど「書面」で行う場合
- 見出しは「契約解除通知書」とし、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名を書き、「上記の(クレジット)契約を解約します。」と書きます。最後に、日付け、契約者住所・名前を書きます。
- 販売会社宛てのはがきには、「支払い済みの〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。」と書き加えます。
- 書面ははがきで構いません。はがきは両面コピーしておきましょう。
- 証拠を残すために、簡易書留や特定記録郵便など発信の記録が残る方法で送付します。

電子メールなど「電磁的記録」で行う場合
- 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- 通知後は送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
不安な場合は消費生活センターへ相談を
1人で悩まずお気軽にご相談ください。
柏崎市消費生活センター
- 住所:柏崎市日石町2番1号市役所1階
- 相談専用電話番号: 0257-23-5355
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時、土曜日の午前9時~正午(祝日、年末年始を除く)
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更新日:2022年07月26日