その注文、定期購入ではありませんか?定期購入のトラブルに注意しましょう
通信販売を利用し、1回分の購入をしたつもりが、定期的に商品が届く「定期購入」になっていたという相談が、消費生活センターに多く寄せられています。
相談事例
- スマホで美容クリームの広告を見て、1回だけのお試しのつもりで購入したが、1か月後に2回目の商品が届いた。高額なので返品したい。
ネット通販やテレビショッピングの広告に「いつでも解約可能」「定期縛りなし」と書いてあっても「電話がつながらず期間内に解約できなかった」「初回のみで解約したら解約料を請求された」というトラブルが多発しています。
トラブル防止のポイント
- 通信販売はクーリング・オフ制度が適用されません。注文前に取引条件をしっかり確認し、慎重に検討してください。
- 「最終確認画面」のスクリーンショットを撮って、契約内容を記録しておきましょう。
- 通信販売は最終確認画面の表示が義務付けられています。最終確認画面が出てこないときは、注文は行わないようにしましょう。
最終確認画面のチェック項目
- 返品特約や解約条件、連絡手段などが記載されていますか?
- 利用規約を読みましたか?
- 申し込み前に「最終画面」をスクロールして、最後まで確認しましたか?
- 定期購入の場合、継続期間や購入回数、支払総額は表示されていますか?
不安なときは一人で悩まず相談を!
柏崎市消費生活センターで相談を受け付けています。不安なときは一人で悩まずご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民活動支援課 生活安全係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年06月25日