首都圏移住・就業者支援補助制度―東京23区在住・通勤者が柏崎市に移住した場合の補助
【令和5(2023)年度転入者分の新規受付は、予算の上限に達したため終了しました】
令和6(2024)年4月1日以降に転入した方は、元気発信課へのお申し出順(先着)に待機リストに登録します。追加予算が確保できましたら、順次連絡します。申請をお考えの方は、転入後お早目に、市役所1階元気発信課窓口(月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分 祝日、年末年始を除く)にお越しください。
柏崎市では、市内中小企業等の人手不足の解消や地域社会が抱える課題を解決することを目的に、東京23区等から柏崎市に移住し、各種要件を満たした方に移住支援補助金を交付します。
仕事または関係人口に関する要件では、新潟県のマッチングサイト(求人サイト)に登録の企業に新規就職した方、新潟県が行う起業支援事業の交付決定を受けた方、テレワーカーの方、本事業における関係人口と認められる方等が対象です。
チラシ:首都圏移住・就業者支援補助制度 (PDFファイル: 147.3KB)
首都圏移住・就業者支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 229.1KB)
新潟県柏崎市首都圏移住・就業者支援補助金
要件1~3の全てに該当する方
【要件1】移住元に関する要件
ア・イの条件のそれぞれに該当すること
- アの条件(いずれかに該当)
- 市内に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた
- 市内に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(注釈1)のうち、条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(注釈3)していた(注釈4)
- イの条件(いずれかに該当)
- 市内に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住していた
- 市内に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏(注釈1)のうち、条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(注釈3)していた(注釈4)(注釈5)
(注意)東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
注釈
- 注釈1:東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県
- 注釈2:
- 東京都=檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県=秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県=館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県=山北町、真鶴町、清川村
- 注釈3:雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
- 注釈4:通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、市内に住⺠票を移すまでの間に、東京23区外および新潟県以外の都道府県で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。
- 注釈5:東京23区への通勤期間については、市内に住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
【要件2】本市に関する要件(全てに該当)
- 令和5(2023)年4月1日以降に転入した
- 補助金申請時において、市内に転入後1年以内である
- 補助金申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有しない
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
- 市税等の滞納がない
- このほか、市長が新潟県と協議の上、不適当と認めたものでない
【要件3】仕事または関係人口に関する要件
就業、起業、専門人材、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たすこと
就業に関する要件(全てに該当)
- マッチングサイト「新潟県移住支援金対象求人サイト」に掲載されている企業に就業した
- 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
- 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でない
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象企業に就業している
- 就業に関する要件1の求人への応募日が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人を掲載した日以降である
- 当該法人に補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有している
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
起業に関する要件
補助⾦の申請⽇から起算して1年前までに、新潟県が実施する起業支援事業の起業支援⾦の交付決定を受けている。
(注意)起業支援事業の情報は、にいがた産業創造機構へお問い合わせください。
専門人材に関する要件(全てに該当)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
- 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
- 当該就業先において、補助金の申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有している
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
テレワークに関する要件(全てに該当)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない
関係人口に関する要件
住民登録時点で50歳以下の方で、次のいずれかに該当すること
- 令和元(2019)年6月1日以降かつ転入前に柏崎市の移住セミナー(一般就職、就農セミナー及び看護・介護職セミナー等の就業相談を含む)への参加経験がある
- 転入前から柏崎ファンクラブの会員である
- 転入前からブルボンウォーターポロクラブ柏崎のサポーターズクラブの会員である
- 柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者である
令和7(2025)年度以降の要件
(注意)令和7(2025)年4月1日以降に柏崎市に転入する方の、関係人口に関する要件を以下の通り変更する予定です。ただし、令和7(2025)年度以降の予算成立が前提であるため、現段階で支給を確約するものではありません。正式な内容は令和7年4月に公表します。
住民登録時点で50歳以下の方で、申請時に市内企業(勤務地が市内)に新たに就職・就農して、週20時間以上の無期雇用契約に基づき雇用されている、または個人で起業し、次のいずれかに該当すること
- 令和元(2019)年6月1日以降かつ転入前に柏崎市の移住セミナー(一般就職、就農セミナー及び看護・介護職セミナー等の就業相談を含む)や移住相談会、お試し移住体験への参加経験がある
- 転入日の3カ月より前に柏崎ファンクラブの会員である
- 柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者である
単身の世帯の場合
60万円
2人以上の世帯の場合
100万円
(注意)ただし、次の全てに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「申請者等」という)が移住元において、住⺠票の上で同⼀世帯に属していた
- 申請者等が申請時において、住⺠票の上で同⼀世帯に属している
- 申請者等がいずれも令和元(2019)年4⽉1⽇以降に転⼊した
- 申請者等がいずれも⽀給申請時において転⼊後1年以内である
- 申請者等がいずれも暴⼒団等の反社会的勢⼒または反社会的勢⼒と関係を有する者でない
加算要件
申請者の世帯に18歳未満のお子さんがいる場合、子1人につき100万円が加算されます。
補助金交付決定後に、以下のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定額のうち全額または半額を返還していただきます。
全額返還
- 虚偽の申請などを行った
- 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した
申請書類一式を柏崎市元気発信課に提出してください。申請が可能となるのは、次のいずれかの要件を満たす場合です。
- 就業の場合:柏崎市へ転入後1年以内で、当該企業に就業している
- 起業の場合:柏崎市へ転入後1年以内で、起業支援金の交付決定から1年以内である
- テレワーカー、関係人口の場合:柏崎市へ転入後1年以内である
申請書類
全員が提出する書類
- 柏崎市首都圏移住・就業者支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)(PDFファイル:175.9KB)
- 補助金交付に関する誓約書(別紙1)(PDFファイル:91.7KB)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(別紙2)(PDFファイル:32KB)
- 暴力団等と関係を有する者でないことの誓約書(別紙3)(PDFファイル:38KB)
- 本人であることが確認できる身分証明書の写し(顔写真付き身分証明書等)
- 申請者の住民票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
- 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
- 納税証明書(完納証明)(2人以上の世帯の場合は、世帯員分を含む。)
- 振込先口座の通帳(金融機関名、支店名、口座番号等記載部分)の写し
移住元に関する書類
雇用される者として東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた申請者
- 東京23区内での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等)
(注意)就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書や離職票でも可。
任意様式 就業証明書(東京23区通勤者) (PDFファイル: 75.6KB)
任意様式 就業証明書(東京23区通勤者) (Excelファイル: 15.8KB)
法人経営者または個人事業主として東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた申請者
- 東京23区内での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
- 東京23区内での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書)
東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した申請者
- 在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)
- 東京23区内での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等)
仕事等に関する書類
就業申請者
就業証明書(別記第2号様式) (PDFファイル: 40.3KB)
起業申請者
新潟県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定通知書の写し
テレワーク申請者
就業証明書(テレワーク)(別記第3号様式) (PDFファイル: 36.8KB)
関係人口申請者
柏崎市の移住セミナー参加経験者、柏崎ファンクラブ会員、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎のサポーターズクラブの会員の場合
柏崎市首都圏移住・就業者支援補助金における関係人口証明書(別記第4号様式) (PDFファイル: 36.5KB)
柏崎市内の2大学(新潟産業大学、新潟工科大学)の卒業者の場合
各大学の卒業証明書
申請期限
転入日から1年以内のうち、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年1月31日まで
(注意)予算の上限に達し次第、受け付けを終了します。
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 元気発信課 移住定住促進係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-47-7333/ファクス:0257-23-5112
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更新日:2024年12月06日