軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車の所有者または使用者に課税される税金です。

毎年4月1日現在の所有者または使用者に、1年分が課税されます。

(注意)軽自動車税(種別割)に、月割り制度はありません。

車輌の登録・廃車・名義変更などをした場合は、必ず届け出てください

車種により、届け出先が異なります。詳しくは、次のファイルをご覧ください。

特に、市外への転出、車の廃棄、他者への譲り渡しをした場合、申請せずに4月1日を過ぎると、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されますので、忘れずに届け出てください。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車・軽二輪・小型二輪・小型特殊自動車など

原動機付自転車の税額

一般原動機付自転車の税額一覧

種類

税額

総排気量が0.05リットル(50cc)以下のもの
 (注意)ミニカーを除く。

2,000円

総排気量が0.05リットル(50cc)を超え0.09リットル(90cc)以下のもの

2,000円

総排気量が0.09リットル(90cc)を超え0.125リットル(125cc)以下のもの

2,400円

ミニカー
(注意)特定小型原動機付自転車を除く。

3,700円
特定小型原動機付自転車の税額一覧(令和6(2024)年度開始)

種類

税額

原動機付⾃転⾞のうち、外部電源により供給される電気を動⼒源とし、次の全ての要件に該当するもの

  • ⻑さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 原動機の定格出⼒が0.6キロワット以下
  • 最⾼速度が20キロメートル毎時以下
2,000円

軽二輪の税額

軽二輪の税額一覧

種類

税額

総排気量が0.125リットル(125cc)を超え0.25リットル(250cc)以下のもの

3,600円

小型二輪の税額

小型二輪の税額一覧

種類

税額

総排気量が0.25リットル(250cc)を超えるもの

6,000円

小型特殊自動車の税額

小型特殊自動車の税額一覧

種類

税額

農耕作業用のもの(農耕トラクターなど)

2,400円

その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

雪上車の税額

雪上車の税額一覧

種類

税額

専ら雪上を走行するもの 3,600円

軽三輪・軽四輪車

軽三輪・軽四輪車の税額

軽三輪・軽四輪車の税額一覧

種類

税額
(2015年3月31日までの登録車)

税額
(2015年4月1日以降の登録車)

重課税額
(新車新規登録から13年を経過した車両)

3輪で総排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上で総排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの
【乗用営業用】

5,500円

6,900円

8,200円

4輪以上で総排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの
【乗用自家用】

7,200円

10,800円

12,900円

4輪以上で総排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの
【貨物営業用】

3,000円

3,800円

4,500円

4輪以上で総排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの
貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化特例(軽課)

令和5(2023)年度税制改正により、適用期限が延長されます。

令和5(2023)年4月1日~令和8(2026)年3月31日に新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両は、取得年度の翌年度分に限り、税率が軽減されます(グリーン化特例)。

グリーン化特例(軽課)詳細一覧

対象基準

軽減割合

車種:軽減後の税額

電気軽自動車および天然ガス軽自動車(注釈1)

75%軽減

  • 乗用(自家用):2,700円
  • 乗用(営業用):1,800円
  • 貨物(自家用):1,300円
  • 貨物(営業用):1,000円

令和12(2030)年度燃費基準90%達成かつ令和2(2020)年度燃費基準達成(注釈2)

50%軽減

  • 乗用(営業用):3,500円

令和12(2030)年度燃費基準70%達成かつ令和2(2020)年度燃費基準達成(注釈2)(注釈3)

25%軽減

  • 乗用(営業用):5,200円

(注釈1)天然ガス軽自動車は、平成30(2018)年排出ガス規制に適合するものまたは、平成21(2009)年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21(2009)年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。

(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車で、いずれも平成17(2005)年排ガス規制75%低減または平成30(2018)年排ガス規制50%低減に限る。

(注釈3)令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに取得したものに限る。​​​​​

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年05月13日