電気自動車等の普及促進税制の導入(軽自動車税の軽減)
温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化対策の推進および電気自動車等(注釈1)に関連する地域産業の活性化を図るため、電気自動車等の普及促進を目的に、電気自動車等に係る軽自動車税の軽減制度を導入しました。
新規検査を受けた年度の翌年度(4月1日の場合は当該年度)から、軽自動車税が減免されます。
電気自動車等の普及促進税制を導入しています (PDFファイル: 77.6KB)
対象車と軽減額
新規検査を受けた次に掲げる軽自動車
対象となる自動車 | 減免額(納税額) |
---|---|
電気自動車 | 全額 |
プラグインハイブリット自動車(pHV自動車) | 2分の1の額 |
(注釈) 新規検査とは「道路運送車両法第59条に規定する新規検査(検査対象軽自動車に係るものに限る)」をいいます。
注意事項
軽自動車税の免除を受けるには、4月1日から納期限7日前までに、免除申請書等の提出が必要です。
詳しくは、税務課証明管理係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 証明管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年04月01日