軽自動車税(種別割)の減免制度

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や、公益法人などが公益のために使用している軽自動車などを対象に、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

減免制度には一定の要件や申請期限が定められています。内容を確認の上、申請手続きを行ってください。

減免制度の種類と概要

障がい者減免

障がい者の方のために専ら使用する軽自動車などに係る減免

本人運転

  • 身体障がい者の方が所有し、身体障がい者本人が運転をする場合

家族運転

  • 身体障がい者などの方が所有し、障がい者と生計を一にする者が運転をする場合
  • 療育手帳の交付を受けている方または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方にあっては、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車などを含みます。

常時介護者運転

  • 障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者などが所有し、常時介護する者が運転をする場合

公益減免(公益のために直接専用する軽自動車など)

社会福祉法人などが所有する軽自動車などに係る減免

  • 公的医療機関が所有する救急自動車、へき地巡回診療のために使用するもの
  • 社会福祉法人が所有する軽自動車などで、直接その本来の事業の用に供するもの
  • 社会福祉協議会が所有する軽自動車などで、援護または更生を要する者の援助の用に供するもの
  • 市長が公益のため直接専用すると認めたもの

構造減免

構造が専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車などに係る減免

  • 車椅子の昇降、固定装置や浴槽など、その構造が身体障がい者の利用に供するためのもの

減免申請の受付期間

新たに申請する方は、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに、関係書類を添えて申請してください。

ただし、減免を受けることができるのは、普通自動車および軽自動車などを含めて1人1台です。別の車両(普通自動車を含む)で減免を受けている場合は対象とはなりませんので、ご注意ください。

申請場所

市役所税務課

減免申請するときに必要な添付書類

減免申請に必要な添付書類一覧
区分 減免を必要とする事由を証明する書類など
公益のため直接専用するもの
(条例第78条第2項)
  1. 定款、規約または寄附行為などの書類の写し
  2. 自動車検査証
身体障がい者などに供するためのもの
(条例第79条第2項)
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち当てはまるもの
  2. 運転者の自動車運転免許証
  3. 自動車検査証
  4. 同一生計証明書
    (所有者が同一生計者の場合)
  5. 常時介護証明書
    (所有者が常時介護する者の場合)
  6. 通学・通院などの利用状況を証する書類
構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのもの
(条例第79条第3項)
  1. 自動車検査証の写し
  2. その他の構造を確認できる書類または写真など
  3. 利用状況を確認するため身体障害者手帳など

(注意)電子化された自動車検査証の場合、当面の間交付される「自動車検査証記録事項」を提示してください。

減免対象となる障がいなどの範囲

身体障害者手帳を所有している方のうち減免の対象となる障がいの範囲一覧
障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい 3級(咽頭摘出の場合に限る) 3級(咽頭摘出の場合に限る)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
(下肢不自由7級が2つ以上ある場合は下肢不自由6級とする)
1級から3級
体幹不自由 1級から3級までの各級、5級 1級から3級までの各級
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級、2級 1級および2級
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい
移動機能
1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障がい 1級、3級 1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
小腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓の機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

 

戦傷病者手帳を所有している方のうち減免の対象となる障がいの範囲一覧
障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出の場合に限る) 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出の場合に限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症、第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症、第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

 

小腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

減免申請をして承認された方の次年度以降の手続き

  • 減免申請が承認された方(家族運転および介護者運転を除く。)は、翌年度からは減免申請の手続きは必要ありません。ただし、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
  • 家族運転または介護者運転の場合は、翌年度から「減免要件継続申出書」を送付します。承認されたときの申請事項に変更がない場合、その申出書の返送のみで継続することができます。なお、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
  • 減免申請の承認後、所有者・使用者の変更や車の入れ替えなどにより減免事由が消滅した場合は、「軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書」の提出が必要です。

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年01月10日