軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や、公益法人などが公益のために使用している軽自動車などを対象に、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限が定められています。内容を確認の上、申請手続きを行ってください。
減免制度の種類と概要
障がい者減免 |
障がい者の方のために専ら使用する軽自動車などに係る減免
|
---|---|
公益減免(公益のために直接専用する軽自動車など) |
社会福祉法人などが所有する軽自動車などに係る減免
|
構造減免 |
構造が専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車などに係る減免
|
申請方法
新たに申請する方は、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに、関係書類を添えて申請してください。
(注意)減免を受けることができるのは、普通自動車・軽自動車などを含めて1人1台です。別の車両(普通自動車を含む)で減免を受けている場合は対象となりません。
申請窓口
市役所税務課
申請時に必要な書類
障がい者減免 |
|
---|---|
公益減免 |
|
構造減免 |
|
(注意)電子化された自動車検査証の場合、当面の間交付される「自動車検査証記録事項」を提示してください。
減免対象となる障がいなどの範囲
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級~4級の各級 | 1級~4級の各級 |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 3級 (咽頭摘出の場合に限る) |
3級 (咽頭摘出の場合に限る) |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級~6級の各級 (下肢不自由7級が2つ以上ある場合は下肢不自由6級とする) |
1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級の各級、5級 | 1級~3級の各級 |
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級、2級 | 1級・2級 |
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級~6級の各級 | 1級~3級の各級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
ぼうこう・直腸の機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
小腸の機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級~3級の各級 | 1級~3級の各級 |
肝臓の機能障がい | 1級~3級の各級 | 1級~3級の各級 |
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 特別項症~第4項症の各項症 | 特別項症~第4項症の各項症 |
聴覚障がい | 特別項症~第4項症の各項症 | 特別項症~第4項症の各項症 |
平衡機能障がい | 特別項症~第4項症の各項症 | 特別項症~第4項症の各項症 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 特別項症~第2項症の各項症 (咽頭摘出の場合に限る) |
特別項症~第2項症の各項症 (咽頭摘出の場合に限る) |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症の各項症、第1款症~第3款症の各款症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症の各項症、第1款症~第3款症の各款症 | 特別項症~第4項症の各項症 |
心臓機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
じん臓機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
呼吸器機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
ぼうこう・直腸の機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
小腸の機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
肝臓の機能障がい | 特別項症~第3項症の各項症 | 特別項症~第3項症の各項症 |
身体障がい者等の運転要件
対象となる車両 |
身体障がい者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合も含む) |
---|---|
利用目的 |
制限はありません。 |
自動車検査証(車検証)上の名義人に係る要件 |
次のうちいずれか
|
対象となる車両 |
身体障がい者本人が所有する自動車で、身体障がい者等の利用のため、同一生計者が運転するもの(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む) |
---|---|
利用目的 |
身体がい害者等の通院・通学・通所・生業のために、4月1日以降、6カ月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの |
自動車検査証(車検証)上の名義人に係る要件 |
|
減免申請をして承認された方の次年度以降の手続き
- 減免申請が承認された方(家族運転および介護者運転を除く。)は、翌年度からは減免申請の手続きは不要です。ただし、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
- 家族運転または介護者運転の場合は、翌年度から「減免要件継続申出書」を送付します。承認されたときの申請事項に変更がない場合、その申出書の返送のみで継続することができます。なお、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
- 減免申請の承認後、所有者・使用者の変更や車の入れ替えなどにより減免事由が消滅した場合は、「軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書」の提出が必要です。
関連リンク
関連書類
軽自動車税(種別割)減免申請書 第75号様式の2 (PDFファイル: 192.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月30日