軽自動車税(種別割)の減免制度

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方や、公益法人などが公益のために使用している軽自動車などを対象に、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

減免制度には一定の要件や申請期限が定められています。内容を確認の上、申請手続きを行ってください。

減免制度の種類と概要

減免の種類
障がい者減免

障がい者の方のために専ら使用する軽自動車などに係る減免

  • 【本人運転】身体障がい者の方が所有し、身体障がい者本人が運転をする場合
  • 【家族運転】身体障がい者などの方が所有し、障がい者と生計を一にする者が運転をする場合(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の場合、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車などを含む)
  • 【常時介護者運転】障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者などが所有し、常時介護する者が運転をする場合
公益減免(公益のために直接専用する軽自動車など)

社会福祉法人などが所有する軽自動車などに係る減免

  • 公的医療機関が所有する救急自動車、へき地巡回診療のために使用するもの
  • 社会福祉法人が所有する軽自動車などで、直接その本来の事業の用に供するもの
  • 社会福祉協議会が所有する軽自動車などで、援護または更生を要する者の援助の用に供するもの
  • 市長が公益のため直接専用すると認めたもの
構造減免

構造が専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車などに係る減免

  • 車椅子の昇降、固定装置や浴槽など、その構造が身体障がい者の利用に供するためのもの

申請方法

新たに申請する方は、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに、関係書類を添えて申請してください。

(注意)減免を受けることができるのは、普通自動車・軽自動車などを含めて1人1台です。別の車両(普通自動車を含む)で減免を受けている場合は対象となりません。

申請窓口

市役所税務課

申請時に必要な書類

減免申請時の必要書類一覧
障がい者減免
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち当てはまるもの
  2. 運転者の自動車運転免許証
  3. 自動車検査証
  4. 同一生計証明書(所有者が同一生計者の場合)
  5. 常時介護証明書(所有者が常時介護する者の場合)
  6. 通学・通院などの利用状況を証する書類
公益減免
  1. 定款、規約または寄附行為などの書類の写し
  2. 自動車検査証
構造減免
  1. 自動車検査証の写し
  2. その他の構造を確認できる書類または写真など
  3. 利用状況を確認するため身体障害者手帳など

(注意)電子化された自動車検査証の場合、当面の間交付される「自動車検査証記録事項」を提示してください。

減免対象となる障がいなどの範囲

障がいの範囲一覧(身体障害者手帳所有者)
障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 1級~4級の各級 1級~4級の各級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声・言語・そしゃく機能障がい 3級
(咽頭摘出の場合に限る)
3級
(咽頭摘出の場合に限る)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級の各級
(下肢不自由7級が2つ以上ある場合は下肢不自由6級とする)
1級~3級
体幹不自由 1級~3級の各級、5級 1級~3級の各級
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級、2級 1級・2級
乳幼時期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級~6級の各級 1級~3級の各級
心臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障がい 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障がい 1級、3級 1級、3級
ぼうこう・直腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
小腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級~3級の各級 1級~3級の各級
肝臓の機能障がい 1級~3級の各級 1級~3級の各級

 

障がいの範囲一覧(戦傷病者手帳所有者)
障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 特別項症~第4項症の各項症 特別項症~第4項症の各項症
聴覚障がい 特別項症~第4項症の各項症 特別項症~第4項症の各項症
平衡機能障がい 特別項症~第4項症の各項症 特別項症~第4項症の各項症
音声・言語・そしゃく機能障がい 特別項症~第2項症の各項症
(咽頭摘出の場合に限る)
特別項症~第2項症の各項症
(咽頭摘出の場合に限る)
上肢不自由 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
下肢不自由 特別項症~第6項症の各項症、第1款症~第3款症の各款症 特別項症~第3項症の各項症
体幹不自由 特別項症~第6項症の各項症、第1款症~第3款症の各款症 特別項症~第4項症の各項症
心臓機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
じん臓機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
呼吸器機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
ぼうこう・直腸の機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
小腸の機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症
肝臓の機能障がい 特別項症~第3項症の各項症 特別項症~第3項症の各項症

身体障がい者等の運転要件

身体障がい者等(本人運転)の運転要件

対象となる車両

身体障がい者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合も含む)

利用目的

制限はありません。

自動車検査証(車検証)上の名義人に係る要件

次のうちいずれか

  • 所有者・使用者とも身体障がい者本人
  • 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人
  • 所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人(納税義務者は身体障がい者等本人である場合に限る)
身体障がい者等(家族運転)の運転要件

対象となる車両

身体障がい者本人が所有する自動車で、身体障がい者等の利用のため、同一生計者が運転するもの(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む)

利用目的

身体がい害者等の通院・通学・通所・生業のために、4月1日以降、6カ月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの

自動車検査証(車検証)上の名義人に係る要件

  • 身体障がい者等が18歳以上の場合(次のうちのいずれかに該当)
    • 所有者・使用者とも身体障がい者本人
    • 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人
    • 所有者が身体障がい者等本人で使用者が同一生計者(納税義務者は身体障害者等本人である場合に限る)
    • 所有者が同一生計者で使用者が身体障害者等本人(納税義務者は身体障害者等本人である場合に限る)
  • 身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合の場合(次のうちのいずれかに該当)
    • 所有者・使用者とも同一生計者
    • 所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者

減免申請をして承認された方の次年度以降の手続き

  • 減免申請が承認された方(家族運転および介護者運転を除く。)は、翌年度からは減免申請の手続きは不要です。ただし、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
  • 家族運転または介護者運転の場合は、翌年度から「減免要件継続申出書」を送付します。承認されたときの申請事項に変更がない場合、その申出書の返送のみで継続することができます。なお、申請時と内容が変わったときは、変更に関わる書類を提出してください。
  • 減免申請の承認後、所有者・使用者の変更や車の入れ替えなどにより減免事由が消滅した場合は、「軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書」の提出が必要です。

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 諸税管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年04月30日