軽自動車税の名称が「種別割」と「環境性能割」に変わりました

令和元(2019)年10月1日から「自動車取得税」(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。

現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称を変更します。

この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」で構成されます。

なお、軽自動車税(種別割)の税額等は、これまでと変更ありません。

軽自動車税(環境性能割)とは

従来の「自動車取得税」と同じく、新車・中古車問わず軽自動車の取得時(購入時)に適用されます。取得(購入)の際に申告書を提出し、納めていただきます。

取り扱いとしては県税から市税に変更となりますが、課税徴収に関する手続きは、当面の間、新潟県が行います。

納税義務者等

3輪以上の軽自動車を取得した人

取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

税額

税額の計算や対象車は、新潟県のホームページをご覧ください。

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更新日:2022年02月01日