原動機付自転車などの名義変更手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車を所有したときは15日以内に、譲渡や廃車したときは30日以内に手続きをしてください。

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。譲渡した場合は4月1日までに名義変更の手続きをしてください。手続きされないと、旧所有者に軽自動車税がかかってしまいます。

50CCバイクの白色の標識の写真

50CCバイクの標識

90CCバイクの黄色の標識の写真

90CCバイクの標識

注意事項

  • 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク・ミニカー)と小型特殊自動車(農耕作業用、その他のもの)の名義変更は、現所有者と同一世帯の親族間以外では、できません。同一世帯の親族以外に名義変更したい場合は、現所有者の廃車手続きをした上で、新しい所有者名義で新規登録を行います。
  • 所有者が亡くなられたとき、相続人がそのまま使用する場合は名義変更を、使用しない場合は廃車の届け出をしてください。
  • 新たに所有者となる方が柏崎市に住民登録をしていない場合は、住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証が必要です。本人以外が届け出る場合は、コピー可。

名義変更の手続きをするときに必要なもの

申告事由と手続きに必要なものの一覧

申告事由 手続き内容 届け出可能者 必要なもの
同一世帯の方に名義変更する場合 名義変更
  • 所有者本人または同一世帯の方
  • 上記の方に委任された方
  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. 標識交付証明書
別世帯の方に名義変更したい場合 廃車および新規登録
  • 所有者本人または同一世帯の方
  • 上記の方に委任された方
  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. 現在登録されているナンバープレート
  3. 標識交付証明書
所有者が亡くなり、相続人に名義変更する場合 名義変更
  • 相続人
  • 上記の方に委任された方
  1. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  2. 標識交付証明書
  3. 相続人と被相続人が同一世帯ではなかった場合、相続人だとわかる書類(コピー可)(注意)
  • 標識交付証明書がなくても手続きはできますが、確認作業に時間がかかる場合があります
  • ナンバープレートを返納できない場合、弁償金がかかります(盗難の場合を除く)。

(注意)被相続人が柏崎市に住民登録していなかった場合は、亡くなったことと相続人であることがわかる戸籍などをご用意ください。

申請様式

新規登録

廃車

利用料金

無料(ただし、標識を紛失した場合は1台につき弁償金300円を課します)

手続き窓口

  • 柏崎市役所税務課
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年02月06日