小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です
乗用型のトラクター、コンバイン、田植機、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。
小型特殊自動車を所有している方は市税務課に申告をして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。
(注意)道路を走行する・しないに関わらず、所有していることで課税対象となりますのでご注意ください。
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用自動車 | その他(農耕用以外) |
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車両 |
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規格 |
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税額 | 2,400円 | 5,900円 |
(注意1)小型特殊自動車の規格に該当しないものは、大型特殊自動車となります。
(注意2)登録・名義変更・廃車など申告の方法は原動機付自転車と同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日