特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する手続き
令和5(2023)年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
特定小型原動機付自転車を所有したときや手放したときは、それぞれ手続きをしてください。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とし、次の要件全てに該当するもの。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税額(年額)
2,000円
(注意)令和6(2024)年度以後の軽自動車税(種別割)に適用されます。
手続きに必要なもの
新たに特定小型原動機付自転車を所有した場合(新規登録)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書または譲渡証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できない場合は、次のいずれかの書類
- 製品カタログまたは取扱説明書(性能諸元・寸法の記載があるもの、写し可)
- 型式認定番号標(緑色)(写真可)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)
(注意)写真は、スマートフォン等で撮影した画像を提示するだけでは受け付けできません。印刷したものをご用意ください。
転入や廃車など、新規登録以外の場合
購入や譲渡など、新規登録以外の申告手続きに必要なものは、以下のファイルをご確認ください。
申告手続きに必要なもの (PDFファイル: 180.2KB)
従来の原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 現在、交付を受けているナンバープレート
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを確認するため、次のいずれかの書類
- 製品カタログまたは取扱説明書(性能諸元・寸法の記載があるもの、写し可)
- 型式認定番号標(緑色)(写真可)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)
(注意1)写真は、スマートフォン等で撮影した画像を提示するだけでは受け付けできません。印刷したものをご用意ください。
(注意2)ナンバーが変わるため、自賠責保険(共済)の変更手続き等が必要です。
申請様式
新規登録(購入、譲受け、転入)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 284.5KB)
【記載例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 499.8KB)
廃車(廃棄、譲渡し、盗難など)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 257.8KB)
【記載例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 303.4KB)
交通ルール等の注意事項
特定小型原動機付自転車の保安基準や交通ルールは、以下のリンクでご確認ください。
また、自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
特定小型原動機付自転車について(道路運送車両の保安基準)|国土交通省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
〒945-8511
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電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年08月09日