公的年金の市民税・県民税特別徴収制度

年金の特別徴収制度とは、年金保険者(日本年金機構など)が市民税・県民税を公的年金から差し引いて、直接、 市へ納入する制度です。

地方税法第321条の7の2と柏崎市税条例に基づき、平成21(2009)年10月から導入されました。

(注意)給与所得や事業所得などの金額から計算した市民税・県民税は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書による普通徴収での納税となります。

対象となる年金

「老齢基礎年金」または、昭和60(1985)年以前の制度による「老齢年金」、「退職年金」など

(注意)障がい年金や遺族年金など、非課税の年金からは特別徴収されません。

対象となる方

65歳以上(該当年度の4月1日現在)で、公的年金の所得に係る市民税・県民税の納税義務があり、年額18万円以上の老齢基礎年金・老齢年金・退職年金などを受給している方

(注意)介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方など、一部対象とならない方もいます。また、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、残った税額が普通徴収となることがあります。なお、市外へ転出した場合は、次の期間、特別徴収が継続されます。

  • 1月1日~3月31日の期間の転出=同年9月30日まで
  • 4月1日~12月31日の期間の転出=翌年3月31日まで

税額の通知方法

6月に送付した市・県民税納税通知書をご確認ください。

徴収方法

市民税・県民税の年金からの天引き(特別徴収)について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年08月19日