租税条約による市県民税の課税免除について
租税条約とは
租税条約とは、二重課税の回避や脱税防止などを目的に締結された条約で、日本と相手国の間で締結された税金の取り決めのことをいいます。
留学生や事業修習生などで租税条約の要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)などの課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国・詳細は、外務省ホームページから検索することができます。
市県民税の免除を受けるための手続き
所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市県民税免除の書類を柏崎市役所に提出してください。
所得税免除の手続きだけでは、市県民税は免除されませんのでご注意ください。
所得税免除の詳細は、国税庁ホームページをご覧になるか、税務署へお問い合わせください。
留学生などの方には、市・県民税の免除制度があります (PDFファイル: 225.0KB)
【留学生们】关于市・县民税可以申请后免除的制度 (PDFファイル: 288.0KB)
租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)|国税庁ホームページ
提出書類
- 市県民税の租税条約に関する届出書(PDF:41.8KB)
- 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印のあるもの。前年以前に提出したものから変更がない場合は添付を省略できます)
- 身分などを証明する書類(次のうちいずれか1点)
- 【学生の場合】在学証明書または学生証の写し
- 【事業などの修習者である場合】事業などの修習者であることを証する書類
- 【交付金などの受領者である場合】交付金などの受領者であることを証する書類
- 【雇用契約などを締結している場合】雇用契約などの契約書
提出期限
毎年3月15日まで(3月15日が土曜・日曜にあたる場合は翌月曜日)
(注意)提出がない年は、市県民税の免除は受けられません。必ず期限内に提出してください
提出先
柏崎市役所税務課市民税係
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年11月19日