納税義務者が国外へ転出する場合の市民税・県民税の手続き(納税管理人の申告)

個人市県民税は、1月1日(賦課期日)現在、柏崎市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税します。年度の途中に市外へ転出した場合でも、その年の個人市県民税は柏崎市に納めていただきます。

海外へ出国するため、納税通知書などの受領や納税できなくなる場合は、出国する前に納税管理人を選任し、納税管理人申告書を提出してください。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方のことです。

法人等の事業所を指定することもできます。

申告が必要な方(例)

納税通知書が送付される前に出国する方

1月1日現在柏崎市に住所があり、1月2日から納税通知書を受け取るまでの間に海外へ出国する場合は、本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税するための納税管理人を申告してください。

納税通知書が送付された後に出国する方

納めていない市県民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税するための納税管理人を申告してください。

なお、出国前に市県民税全額を納めた場合は、申告は不要です。

給与から市県民税が天引きされている方

出国により、給与から市県民税が天引きできなくなった場合、残りの税額は個人で納めるため、改めて納税通知書を送付します。

納税通知書を本人の代わりに受け取り、納税するための納税管理人を申告してください。

なお、次のいずれかに該当する方は、申告は不要です。

  • 出国後も給与からの天引きが継続される方
  • 退職(または休職)時に残りの市県民税を一括で納めた方(翌年度も課税される見込みの方は、納税管理人の申告が必要です。)

納税管理人申告書の提出

次のいずれかに該当する場合は、納税管理人申告書と添付書類を、税務課へ提出してください。郵送で提出することもできます。

  • 納税管理人を設定する
  • 提出済みの納税管理人申告書の内容に変更が生じた(納税管理人を変更する、納税管理人の住所や氏名が変更した等)
  • 帰国により納税管理人を解除(廃止)する

申告書 

添付書類

納税管理人申告書の提出時に、個人番号の確認と本人確認を行います。郵送で提出する場合は、各書類のコピーを同封してください。

  • マイナンバーカードをお持ちの場合:カードの両面で「番号確認」と「本人確認」ができます。マイナンバーカードのみご提示ください。
  • マイナンバーカードをお持ちでない場合:「番号確認」と「本人確認」の書類をそれぞれご提示ください。
    • 個人番号確認書類=マイナンバー記載の住民票の写し、個人番号通知カード(住所や氏名に変更がない場合に限る)等
    • 本人確認書類=運転免許証、パスポート等

帰国後の手続き

出国前に納税管理人を定めた場合は、必ず「納税管理人申告書」で納税管理人の廃止手続きを行ってください。

納税管理人を申告しなかった場合

納税管理人の申告がなかった場合、納税通知書を送達できないため、公示送達を行うことがあります。
公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することで、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の申告を必ず行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月19日