よくある質問にお答えします(事務所、事業所、家屋敷課税について)

家屋敷課税に関するよくある質問にお答えします。

家屋敷課税とはなんですか?

柏崎市に、事務所や事業所、家屋敷を持っている個人の方で、柏崎市外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税するものです。

土地や家屋などに課税される固定資産税とは異なり、市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路の維持管理等)の費用の一部を負担していただくために課税します。

家屋敷とは具体的にどういったもの?

自己または家族の居住のために住所地以外に設けられた独立性のある住宅等のことです。

居室、台所、トイレなどの設備があれば、電気、水道、ガスなどが開通しているかどうかは問いません。

ただし、雨風をしのぐことができない場合(外壁が崩れ落ちている、窓ガラスがないなど)は、家屋敷には含みません。

事務所、事業所とは具体的にどういったもの?

自己の事業を行うために必要な人的および物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

単なる倉庫や、短期間の一時的な業務用に設けられた仮事務所等は事務所、事業所には含みません。

納税通知書の届く時期は? 取り壊し・売却・登記変更が済んでいますが、納税通知書が届いたのはなぜですか?

納税通知書はいつごろ届くの?

柏崎市では、対象者の方に毎年秋ごろを目途に発送しています。

すでに取り壊したり、他人に売却したりし、登記も変更したのに、納税通知書が届いたのはなぜ?

家屋敷課税の賦課期日はその年の1月1日になります。1月1日より後に取り壊したり、他人に売却した場合、その年の分はそれまでの所有者(1月1日の固定資産税の納税義務者)に課税されます。なお、1月1日より前に登記等を変えているにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、ご連絡ください。

市内に複数の家屋敷を所有している、複数の市町村に家屋敷を所有している場合、それぞれ課税されますか?

柏崎市内に複数の家屋敷等を所有している場合

まとめて1件の扱いとなります。

複数の市町村に家屋敷等を所有している場合

それぞれの市町村で課税対象となります。

固定資産税は口座振替になっているのに、家屋敷課税は口座振替になっていないのはどうして?

固定資産税とは税目が異なり、市民税・県民税という税目に該当するためです。

口座振替を希望する場合は、口座振替依頼書を提出していただく必要があります。なお、初年度は手続きが間に合いませんので、お手数ですが納付書でお支払いください。

手続きについてはこちらのページをご覧ください。

住民税は住所地でかかっているが、居住していない柏崎市でも住民税がかかるのはなぜ?

市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路の維持管理等)の費用の一部を負担していただくために課税します。

新潟県に住んでいるのに、県民税の二重課税では?

地方税法第24条第7項の規定により、柏崎市からも県民税の均等割が課税されます。

また、住所地のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁昭和63(行ウ)17)もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年12月07日