定額減税しきれないと見込まれる方への給付金【受け付けは終了しました】
【令和6(2024)年10月31日(木曜日)をもって受付は終了しました】
令和6(2024)年分の所得税および令和6(2024)年度の個人市民税・県民税(以下、住民税という)の定額減税対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付金を支給します。
対象者
定額減税の対象者で、令和6(2024)年分推計所得税額(注釈1)および令和6(2024)年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少ない方が対象です。
住民税分の対象者は、普通徴収の課税明細書内の税額欄外または特別徴収の税額通知書摘要欄に「定額減税控除不足額(注釈2)」の金額が記載されています。
所得税分は、8月に発送した案内文書をご確認ください。
(注釈1)推計所得税額とは、令和6(2024)年分の所得税が確定していないため、市が把握している令和5(2023)年分の課税資料をもとに算出した推計の額です。
(注釈2)定額減税控除不足額とは定額減税しきれなかった金額のことです。
支給額
所得税分(1)+住民税分(2)の合算額【1万円単位に切り上げ】
- 所得税分(1)=定額減税額3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)-令和6(2024)年分推計所得税額【マイナスの場合は0円】
- 住民税分(2)=定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)-令和6(2024)年度住民税所得割額【マイナスの場合は0円】
【例1】納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯で、推計所得税額5,800円、住民税所得割額13,000円の場合
- 所得税分:60,000円(3万円×2人分)-5,800円(令和6年分推計所得税額)=54,200円
- 住民税分:20,000円(1万円×2人分)-13,000円(令和6年度住民税所得割額)=7,000円
合算額の61,200円を1万円単位で切り上げ、「7万円」が給付されます。
【例2】納税義務者本人・控除対象配偶者・子ども2人の4人世帯で、推計所得税額0円(住宅ローン控除による)、住民税所得割額10万円の場合
- 所得税分:12万円(3万円×4人)-0円(推計所得税額)=12万円
- 住民税分:4万円(1万円×4人)-10万円(住民税所得割額)=-6万円(マイナスのため0円。)
合算額の「12万円」が給付されます。
支給方法【受付終了】
対象となる方に、8月に支給に関する確認書を送付しています。期限までに、いずれかの方法で提出してください。
確認書を提出してから1カ月以内に、指定の口座へ振り込みます。
(注意1)手続きに必要な書類は、確認書に同封する案内に記載しています。
(注意2)口座をお持ちでない方はご相談ください。
(注意3)確認書の内容に不備がある場合は、給付が遅くなることがあります。
定額減税調整給付金のご案内 (PDFファイル: 164.9KB)
提出方法
オンライン申請、返信用封筒による郵送、窓口持参
提出期限
令和6(2024)年10月31日(木曜日)
(注意)期限までに手続きがない場合は、辞退したものとみなします。
確認書の送付先を変更したい方
住所地とは別の場所に確認書の送付を希望する方は、送付先変更届と本人(代理人)確認書類の写しを、税務課へ提出してください。
調整給付金支給確認書送付先変更届 (Excelファイル: 38.4KB)
調整給付金支給確認書送付先変更届 (PDFファイル: 78.0KB)
給付額に不足が発生した場合
所得税の定額減税は令和6(2024)年分が対象です。令和6(2024)年分の所得税額と定額減税額が確定するのは、令和7(2025)年の確定申告後となります。このため、所得税額と定額減税額の確定後、給付額に不足が生じる場合は、追加で給付を行います。
住民税も令和6(2024)年度の税額に変更が生じ、給付額に不足がある場合は、所得税と同様に追加給付を行います。
追加給付の詳細は、決まり次第、あらためてお知らせします。
給付金をかたった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市や国、県が給付金に関して以下のことを行うことはありません。
- ATMの操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること(柏崎市オンライン申請フォームで支給手続きをした方を除く)
- 電話や訪問、メールやショートメッセージ(SMS)により銀行口座の暗証番号を伺うこと
- キャッシュカードや現金、通帳を預かること
ご提出いただいた確認書の内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、このような行為は絶対にありません。
不審な電話やメールがあったら、一人で悩まず、消費生活センター(0257-23-5355)または警察相談専用電話(#9110)、お近くの警察署にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年06月23日