法人市民税の申告

法人は、事業年度終了から原則2カ月以内に、法人市民税の納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。

法人市民税には、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「法人税割」があります。

納税義務者

法人市民税課税区分
納税義務者 法人税割 均等割
市内に事務所、事業所がある法人 必要 必要
市内に事務所、事業所はないが、寮や保養所などがある法人 不要 必要
法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの(法人格なき社団) 必要 必要

法人市民税の税率

法人税割税率
区分 平成17(2005)年5月1日~19(2007)年3月31日 平成19(2007)年4月1日~22(2010)年3月31日 平成22(2010)年4月1日~26(2014)年9月30日 平成26(2014)年10月1日~令和元(2019)年9月30日 令和元(2019)年10月1日~

旧柏崎市区域

旧高柳町区域

14.7% 14.7% 14.7% 12.1% 8.4%

旧西山町区域

13.5% 14.7% 14.7% 12.1% 8.4%
均等割額
資本金等の額
(資本金等の額または連結個別資本金等の額、保険業等に規定する相互会社の場合は純資産額)
市内従業者数が50人を超える 市内従業者数が50人以下
50億円を超える 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下 40万円 16万円
1千万円を超え1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人 5万円 5万円

平成27(2015)年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金等の額の算出方法が変わりました。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

申告方法

申告に必要な様式は、次のリンクからダウンロードできます。

窓口で提出する場合

税務課市民税係(柏崎市役所2階)で受け付けます。提出するときに控えが必要な方は、控え用申告書(提出用申告書のコピーも可)もお持ちください。

(注意)西山町事務所、高柳町事務所での受け付けは行っていません。

郵送で提出する場合

税務課市民税係に郵送してください。控えの必要な方は、次の2点を同封してください。

  1. 控え用申告書(提出用申告書のコピーも可)
  2. 切手を貼った返信用封筒

地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用する場合

柏崎市は、地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用した届け出を受け付けています。

電子申告を利用すれば、直接窓口に提出したり郵送したりする必要がありません。

(注意)電話・ファクスでは受け付けできません。

申告の種類

令和元(2019)年10月以降に事業年度が開始する分の予定申告における法人税割は、最初の事業年度のみ計算の特例(前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数)があります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

種類
申告の種類 申告時期 対象法人 申告納付期限 申告納付額
予定申告 各事業年度開始日から6カ月を経過した日 前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内 前事業年度の法人税割の2分の1と均等割額の2分の1
中間申告 各事業年度開始日から6カ月を経過した日 前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内 今事業年度の仮決算を基礎として計算した法人税割額と均等割額の2分の1
確定申告 各事業年度の終了日以後 法人税の確定申告を行う法人 事業年度終了日から2カ月以内
(注意)申告延長法人は延長月分を加算した期限。
課税標準額×税率に基づいて計算した法人税額と均等割額
(注意)中間(予定)申告分を差引く。
均等割申告 各事業年度の終了日以後 地方税法で規定する公共法人等 4月30日まで 申告書記載の均等割額
修正申告 税額が増額になる前提で、
  1. 法人税の修正申告を行う場合
  2. 法人税更正や決定に伴う場合
  3. その他の事由(計算誤りなど)
法人市民税が増額する法人
  1. 法人税修正申告を行う場合は、修正申告の提出日と同日
  2. 更正・決定に伴う場合は、処分を受けてから1カ月以内
  3. その他の事由においては、遅滞なく
申告によって増加した金額

解散した場合、清算事業年度が終了した時点で申告してください。

更正の請求

申告書提出後に、法人税の更正が行われた場合や税額計算過程で誤りがあった場合、更正の請求により、税の還付を求めることができます。

更正の請求を行う際は、法人税額更正決定通知書など、根拠となる書類の写しを添付してください。

関連様式

更正を請求できる期間

  • 平成23(2011)年12月1日以前の法定納期限申告分で、税額の計算過程において計算誤りがあった場合は、法定納期限から1年以内
  • 平成23(2011)年12月2日以後の法定納期限申告分で、税額の計算過程において計算誤りがあった場合は、法定納期限から5年以内
  • 課税標準や税額に関する訴えの判決確定日の翌日から2カ月以内
  • 所得等が他の者に帰属すると判断されたことによる地方税の更正・決定のあった日の翌日から2カ月以内
  • その他政令で定める事由が生じた日の翌日から2カ月以内
  • 法人税の更正通知から2カ月以内

根拠となる法令

  • 地方税法第20条の9の3第1項、第2項
  • 地方税法第321条の8の2

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年01月04日