法人市民税の減免
次の要件に当てはまる法人は、法人市民税均等割の減免を受けることができます。
減免を受けるには、申請が必要です。
法人の種類 | 要件 |
---|---|
公益社団法人および公益財団法人 | 収益事業を行っていない法人 |
一般社団法人または一般財団法人 | 非営利型法人に当てはまるものに限り、かつ、収益事業を行っていない法人 |
認可地縁団体またはこれに類する団体(町内会など) | 収益事業を行っていない団体 |
特定非営利活動法人(NPO法人) | 収益事業を行っていない法人。 収益事業を行っている法人は、設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。 |
提出書類
- 市税減免申請書
- 均等割申告書(第22号の3様式)。収益事業のあるNPO法人は、確定申告書(第20号様式)
- 収支決算書(提出期限が事業年度の途中である場合には、事業年度終了後、すみやかに提出してください)
申請様式
市税減免申請書(記載例) (PDFファイル: 59.6KB)
均等割申告書(第22号の3様式) (Excelファイル: 72.0KB)
均等割申告書(第22号の3様式) (PDFファイル: 124.0KB)
確定申告書(第20号様式) (Excelファイル: 101.5KB)
確定申告書(第20号様式) (PDFファイル: 85.1KB)
提出期限
収益事業を行っていない法人の提出期限
納期限(4月末日。末日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)の7日前
収益事業を行っている特定非営利活動法人の提出期限
納期限(法人の事業年度の末日から2カ月後。その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)の7日前
提出先
税務課市民税係(柏崎市役所本館2階)
住所:〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号
注意事項
減免を承認された後で収益事業を開始したなど、減免要件を満たさなくなった場合は、税務課市民税係へご連絡ください。
収益事業を開始した場合は、税務署への届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2021年10月12日