住宅借入金等特別税額控除とは
住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築・増改築をしたとき、10年間受けられる控除です。
対象となる方
所得税で住宅ローン控除の適用を受け、次の全てに当てはまる方
- 所得税額が住宅ローン控除限度額より少なく、控除額が余ることになる方
- 2009年から2021年までにマイホームに入居した方
控除の適用年度
2010年度から2031年度までの市・県民税まで適用されます。
控除額
次のいずれか少ない方の額
- 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額
- 所得税の課税総所得金額等(山林所得、退職所得を含む)の5%(最大97,500円)(注釈)
(注釈)2014年4月から2021年12月31日までに入居した方で、8%の消費税率で住宅を取得した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
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電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日