社会保険料控除とは

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を納付した場合、その納付した金額は社会保険料控除として税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。

ただし、社会保険料が給与や公的年金等などの収入から天引きされている場合、天引きされている方本人の社会保険料控除となります。(天引きされている方以外の社会保険料控除にはなりません。)
(注意)その年に納付したものであれば過去の年分のものや納期未到来分を納付したものでも、その年の社会保険料控除の対象となります。

また、2006年度の申告から国民年金を社会保険料控除として申告する場合、その年に納付した国民年金の納付額を証明する書類を添付・提示することが必要となります。国民年金を社会保険料控除として申告される場合は、証明書等を紛失しないように大切に保管してください。なお、国民年金の納付額を証明する書類の発行については、年金事務所へお問い合せください。

詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

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財務部 税務課 市民税係

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更新日:2020年01月31日