損害保険料控除に代わり地震保険料控除が創設

地震保険料控除について

2008年度から損害保険料控除に代わり地震保険料控除が創設されました。

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族の地震保険料を支払った場合、地震保険料控除として税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。なお、地震保険料控除の額は次のように計算されます。(支払額=控除額ではありません。)

2006年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料は従前どおり控除できます。(最高1万円)
地震保険の控除額(最高2万5千円)+旧長期損害保険の控除額(最高1万円)=地震保険料控除(最高限度額2万5千円)
(地震保険、旧長期損害保険の各控除額の計算方法は下記の表のとおりです。)

地震保険料控除を受けるためには、保険会社等の発行するその年分の支払証明書の添付が必要となります。紛失しないように大切に保管してください。

(注意1)旧長期損害保険とは、保険期間が10年以上でかつ、満期返戻金が支払われるものです。それ以外は短期損害保険となり対象外となります。

(注意2)損害保険の区分が「長期損害保険」、「短期損害保険」のどちらか分からない場合は、保険会社等の発行する支払証明書を確認ください。「長期損害保険」には「長期用」など、「短期損害保険」には「短期用」など記載がされています。記載のない場合や分からない場合は、加入されている保険会社等にお問い合わせください。

詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

地震保険料控除の計算表(地震分、旧長期損害分)

地震保険料控除の計算表(地震分、旧長期損害分) 一覧
区分 支払保険料の金額
(剰余金や割戻金は差し引きます。)
控除額
地震保険 50,000円以下 支払保険料の金額×1/2
  50,000円超 一律25,000円
旧長期損害保険
(保険期間10年以上かつ、満期返戻金が支払われるもの)
5,000円以下 支払保険料の金額
  5,000円超〜15,000円以下 支払保険料の金額×1/2+2,500円
  15,000円超 一律10,000円

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日