配偶者控除とは

納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者給与の支払いを受ける人、白色事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分以前は38万円以下)の場合に受けられる控除です。

配偶者控除額

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により異なります。

平成31年度課税分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除が適用できません。

配偶者控除額の一覧
控除を受ける納税義務者本人の合計所得金額 配偶者が70歳未満 配偶者が70歳以上
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

(注意)年齢は、前年の12月31日現在の年齢です。 

なお、配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度課税分以前は38万円超123万円以下)の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。
詳しくは「配偶者特別控除とは」(関連リンク)をご覧ください。

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更新日:2020年12月23日