住宅借入金等特別税額控除

所得税で住宅ローン控除を受けている方が、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合、翌年度分の個人住民税(市・県民税)から控除することができます。

住宅借入金等特別控除を受ける手続き

  • 初年の方は確定申告が必要です
  • 2年目以降の方は、初年に確定申告をすると年末調整での申告が可能です。(年末調整ができない場合は、確定申告を行ってください)

個人住民税の住宅借入金等特別控除が対象となる方

次の全てに該当する方 

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方
  2. 平成21(2009)年から令和7(2025)年までに入居した方
  3. 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除のある方

個人住民税の対象年度

個人住民税は前年の収入をもとに翌年度に課税されます。

個人住民税の住宅借入金等特別控除額の計算

入居年月日に応じて計算された控除限度額か前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額かどちらか少ない方が個人住民税で税額控除となります。

控除限度額

個人住民税において適用される控除限度額は、各年の所得税における課税総所得金額等に入居年月日ごとに決められた率を乗じて計算されます。入居年月日ごとの計算方法は、以下のとおりです。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除限度額

入居年月日 控除限度額
平成21(2009)年1月~平成26(2014)年3月 所得税の課税総所得金額等 × 5%
(最高97,500円)
平成26(2014)年4月~令和3(2021)年12月 所得税の課税総所得金額等 × 7%
(最高136,500円)
令和4(2022)年1月~令和7(2025)年12月 所得税の課税総所得金額等 × 5%
(最高97,500円)

 

注意

  • 課税総所得金額等とは、課税総所得金額、山林所得、退職所得の合計額です。
  • 平成26(2014)年4月1日から令和3(2021)年12月31日までに入居した場合の控除率と限度額は、消費税を8%または10%で負担した住宅取得についてのみ適用されます(以下、特定取得等という)​​​​​​。消費税の負担がない場合や消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引上げ前の控除率および限度額になります。
  • 令和4(2022)年中に入居した方のうち、住宅取得契約の要件を満たしており特定取得等に該当する場合、控除限度額は所得税の課税総所得金額等 × 7%(最高136,500円)が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年04月25日