扶養控除とは

納税義務者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者給与の支払いを受ける人、白色事業専従者を除く)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養する場合に受けられる控除です。

扶養控除額

控除額は33万円です。ただし、年齢等に応じ、さらに増額されます。

(注意)子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(0歳~15歳)の扶養控除が廃止されました。ただし、扶養控除の廃止後も、年少扶養親族情報は、市・県民税の非課税限度額の算定などで必要です。年末調整や申告の際は、年少扶養親族を必ず記入してください。

扶養控除額の一覧
区分 控除額(1人分)
扶養親族(16歳~18歳、23歳~69歳のとき) 330,000円
特定扶養親族(扶養親族が19歳〜22歳のとき) 450,000円
老人扶養親族(扶養親族が70歳以上のとき) 380,000円
老人扶養親族(納税義務者または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、納税義務者またはその配偶者と同居している(寝起きをともにしている)とき) 450,000円

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更新日:2021年01月06日