医療費控除とは

「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」のいずれかの適用となります。
医療費控除もセルフメディケーション税制も市・県民税の計算の際に使われるもので、実際に支払った医療費や、スイッチOTC医薬品の購入費を補てんするものではありません。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

医療費控除

個人が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合、医療費控除として税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。

控除額

[その年に支払った医療費の額]-[保険等で補てんされる金額(注釈)]-[「10万円」と「総所得金額等×5%」のうち、いずれか少ない方の金額]=医療費控除(最高200万円)

(注釈)生命保険契約や健康保険などで支給される給付金や療養費、育児出産一時金など。

対象となる医療費

医師に支払う診療費、治療のために購入した医薬品の代金などです。健康増進や予防、美容のための費用は対象になりません。

添付または提示が必要な書類

  • 医療費控除の明細書(添付)(注釈1)
  • 医療費通知の原本(添付)(注釈2)
  • おむつ使用証明書、ストマ用装具使用証明書 など(添付または提示)(注釈3)

(注釈1)その年に支払った金額を確認できる領収書などの提示または添付は不要ですが、5年間保存する必要があります(提示または提出を求められる場合があるため)。領収書は紛失しないよう、大切に保管してください。
また、介護保険制度に基づいて提供される介護サービスも、定められた事項の記載のある領収書などがあれば、対象になります(2019年分までは経過措置として、これまでと同様に医療費の領収書の添付または提示によることもできます)。

(注釈2)「医療費控除の明細書」に記載したものに限ります。

(注釈3)「医療費控除の明細書」の欄外余白に、1.証明年月日2.証明書の名称3.証明者の名称(医療機関名など)の3項目を記載することにより、添付を省略することができます。ただし、この証明書も、医療費の領収書とともに5年間保存する必要があります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進と疾病予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている方が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合には、セルフメディケーション税制による医療費控除として、税額を計算する際に、所得金額から差し引くことができます。
(注意)ただし、通常の医療費控除の適用を受ける場合には、この特例の適用を受けることはできません。

控除額

[その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の合計額]-[保険等で補てんされる金額]-1万2千円=セルフメディケーション税制による医療費控除(上限8万8千円)

対象となる医薬品

関連リンクの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)」でご確認ください。

一定の取り組み

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、申告をされる方が次の「一定の取り組み」を行っていることが条件です。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

添付または提示が必要な書類

  • セルフメディケーション税制の明細書(添付)(注釈4)
  • 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

(注釈4)その年に支払った金額を確認できる領収書などの提示、または添付は不要ですが、5年間保存する必要があります(提示または提出を求められる場合があるため)。領収書は紛失しないよう、大切に保管してください。なお、2019年分までは、領収書の添付または提示によることもできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日