勤労学生控除とは

納税義務者本人が特定の学校の学生や生徒で、前年の12月31日の現況において、次の条件すべてに該当する場合、勤労学生控除を受けることができます。控除額は26万円です。

  1. 自己の勤労にもとづく給与所得等がある方
  2. 合計所得金額が75万円以下の方
  3. 合計所得金額のうち、給与所得以外の所得が10万円以下の方

勤労学生控除を受けるためには、在学証明書または学生証の確認が必要になります。

詳しくは、税務課市民税係へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年01月05日