固定資産税とは?

「固定資産」は、土地・家屋・償却資産の3種の総称です。

毎年1月1日現在で土地、家屋または償却資産を所有している人に納めていただきます。

都市計画区域のうち「条例で定める区域内」に所在する土地・家屋を所有されている方は、固定資産税のほかに都市計画税が課税されます。

算出方法

固定資産税=課税標準額×税率(柏崎市は100分の1.4)

都市計画税=課税標準額×税率(柏崎市は100分の0.2)

課税されない場合

市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合(免税点未満)は課税されません。

 

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日