固定資産税とは?
「固定資産」は、土地・家屋・償却資産の3種の総称です。
毎年1月1日現在で土地、家屋または償却資産を所有している人に納めていただきます。
都市計画区域のうち「条例で定める区域内」に所在する土地・家屋を所有されている方は、固定資産税のほかに都市計画税が課税されます。
算出方法
固定資産税=課税標準額×税率(柏崎市は100分の1.4)
都市計画税=課税標準額×税率(柏崎市は100分の0.2)
課税されない場合
市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合(免税点未満)は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日