土地や建物の売買・贈与・相続・取り壊しなどをしたときは手続きを
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日に所有している固定資産に対して課税されます。
所有する土地や建物を売買・贈与・相続した場合や建物を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)は、同年の12月末までに手続きが必要です。
手続きが完了していない場合は、元の所有者に課税されます。
(注意1)課税対象の土地・建物は、納税通知書と一緒に送付している課税明細書で確認できます。
(注意2)日曜・祝日、年末年始などの閉庁日は手続きできません。
所有する土地や建物が登記済みの場合
新潟地方法務局柏崎支局へ届け出てください。
手続きに関する相談は、事前に予約が必要です。
司法書士・土地家屋調査士の専門家に依頼することもできます。
所有する建物が未登記の場合
税務課家屋係へ届け出てください。
手続きの内容により提出書類が異なります。詳しくは、税務課家屋係にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2026年01月07日