土地や建物の売買・贈与・相続・取り壊しなどをしたときは手続きを

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日に所有している固定資産に対して課税されます。

所有する土地や建物を令和6(2024)年中に売買・贈与・相続した場合や建物を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)は、12月28日までに手続きが必要です。

課税対象の土地・建物は、納税通知書と一緒に送付している課税明細書で確認できます。

手続きが完了していない場合は、元の所有者に課税されます。

手続きの仕方

所有する土地や建物が登記済みの場合

新潟地方法務局柏崎支局へ届け出てください。

手続きに関する相談は、事前に予約が必要です。

司法書士・土地家屋調査士の専門家に依頼することもできます。

お問い合わせ先

新潟地方法務局柏崎支局

  • 住所:柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎
  • 電話番号:0257-23-5226

所有する建物が未登記の場合

税務課家屋係へ届け出てください。

手続きの内容によって提出書類が異なります。詳しくは、税務課家屋係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

柏崎市役所税務課家屋係

  • 住所:柏崎市日石町2番1号 市役所本館2階
  • 電話番号:0257-21-2256

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年01月01日