固定資産評価審査の申し出

固定資産税の納税義務者が、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)に、文書で審査の申し出をすることができます。

申し出ができる期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月(期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)以内です。

固定資産評価審査委員会とは

市民、市税の納税義務者、学識経験者の中から、議会の同意を得て市長に選任された委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査し、決定するために設置された中立的、専門的な第三者機関です。

審査を申し出る前に

審査の申し出をするにあたっては、税務課(土地係、家屋係)で評価の根拠などについて、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

固定資産課税台帳に登録された価格以外の、税額の算定や納税義務者の認定などに不服がある場合には、この委員会に対する審査の申し出とは別に、市長に対して審査を請求することができる制度があります。

詳しくは、税務課固定資産税担当にお問い合わせください。

注意事項

審査の申し出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された「価格」に関することに限られます。

価格以外の事項については、税務課固定資産税担当(電話番号:0257-21-2256)にお問い合わせください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2376/ファクス:0257-23-5202
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更新日:2021年01月04日