住まいなどが災害により被害を受けたときはり災証明を申請しましょう
り災証明書は、風水害や地震、雪害等の自然災害で被災した建物の被災程度を市が証明するものです。
各種被災者支援制度を利用する際や保険金を請求する際に必要となる場合があります。
り災証明を申請するには
り災証明書の交付に当たり、市の職員が現地調査を行い、被害程度を判定します。自然災害による建物被害を発見したら、市役所税務課家屋係へご連絡ください。
(注意)自己判定方式によるり災証明を希望する場合、現地調査は行いません。
自己判定方式による被害認定
自己判定方式による被害認定は、市職員の現地調査を省略するため、迅速なり災証明書の交付が可能です。
次の2点を満たす場合に利用できます。
- 被災程度が準半壊に至らない(一部損壊)と明らかに判断できる場合
(被災者等が撮影した写真などから被害程度を判断します) - 被災者等がその判定結果に同意する場合
自己判定方式を利用する場合、オンラインで申請できます。
り災証明書の交付手続き
受付場所
柏崎市役所2階税務課3番窓口
申請に必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- り災証明申請書(市役所窓口で記載いただくこともできます。自己判定方式による被害認定を利用する場合は、記載不要です)
申請書様式
り災証明申請書(第9号様式) (PDFファイル: 53.0KB)
被害状況は写真で記録しておきましょう
市の職員が現地調査を行う前に建物の修理・片付けを行うと、被害の調査・判定が困難となります。
被害を発見したら、まず、被害状況が確認できる写真を撮影・保存してください。
チラシ:住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDFファイル: 162.9KB)
被害状況の撮影方法
「引き」と「寄り」の写真を撮影してください。
家の外を撮影する場合
- なるべく4方向から撮影する
- 浸水した場合は、深さが分かるようにする
家の中を撮影する場合
被害を受けた部屋・箇所を全て撮影してください。
- 被災した部屋ごとに全景を撮影する
- 被害を受けた箇所の「寄り」の写真を撮影する
【参考】災害ごとの損傷程度例示(内閣府(防災担当)作成)
損傷程度の例示_地震【木造・プレハブ】 (PDFファイル: 7.9MB)
損傷程度の例示_水害【木造・プレハブ】 (PDFファイル: 9.0MB)
損傷程度の例示_風害【木造・プレハブ】 (PDFファイル: 7.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年01月05日