「り災証明書」の発行
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 柏崎市税務課へ郵送
- 柏崎市税務課(2階3番窓口)へ直接提出
- オンラインフォームで申請(自己判定方式による被害判定の判定を希望する方のみ)
(注意)高柳町事務所と西山町事務所では、り災証明書に関する相談・交付を行っていません。
令和6年能登半島地震で被害のあった住家の「り災証明書」
り災証明書の交付に伴う相談を、窓口または電話で受け付けています。相談予定の方は、お早めにお願いします。
り災証明の発行手数料は、無料です。
(注意)高柳町事務所・西山町事務所では、り災証明書に関する相談・交付を行っていません。
相談受付時間
窓口・電話での相談
- 月曜日=午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日=午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日=午前8時30分~正午
(注意)祝日は除きます。
り災証明書の交付
1月10日(水曜日)から、り災証明書の交付を開始します。
証明書の交付準備ができましたら、税務課から電話でご連絡します(オンライン申請の場合は、メールで連絡)。税務課窓口(市役所2階)にお越しください。
交付時間
- 月曜日=午前9時~午後6時30分
- 火曜日~金曜日=午前9時~午後4時30分
- 土曜日=午前9時~11時30分
(注意)祝日は除きます。
手続き方法
郵送申請
- り災証明申請書に必要事項を記載のうえ、マイナンバーカードまたは運転免許証の写しを添付して郵送してください。
- 申請受け付け後、家屋の被害状況を確認するため、市職員が現地調査を行います。
窓口申請
- り災証明申請書に必要事項を記載のうえ、マイナンバーカードまたは運転免許証などを持参し、税務課へ提出してください。
- 申請受け付け後、家屋の被害状況を確認するため、市職員が現地調査を行います。
オンライン申請(自己判定方式による被害判定の判定を希望する方のみ)
- 以下の「自己判定方式とは」を参照のうえ、申請してください。
- 申請受け付け後、証明書の交付準備ができましたら、メールでご連絡します。
- 証明書受取時に、マイナンバーカードや運転免許証などを持参し、税務課へお越しください。
自己判定方式とは
自己判定による被害認定は、市職員の現地調査を省略するため、迅速なり災証明書の交付が可能です。
次の2点を満たす場合に利用できます。
- 被災程度が準半壊に至らない(一部損壊)と明らかに判断できる場合
(被災者等が撮影した写真などから被害程度を判断します) - 被災者等がその判定結果に同意する場合
(注意)オンライン申請は、自己判定方式を希望する方のみ利用してください。
被害状況は写真で記録しておきましょう
市の職員が現地調査を行う前に建物の修理・片付けを行うと、被害の調査・判定が困難となります。
被害を発見したら、まず、被害状況が確認できる写真を撮影・保存してください。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること (PDFファイル: 186.0KB)
- なるべく4方向から撮影する
- 浸水した場合は、深さが分かるようにする
- 被災した部屋ごとに全景を撮影する
- 被害を受けた箇所の「寄り」の写真を撮影する
り災証明申請書
申請書は市役所窓口にもあります。自己判定方式による被害認定を利用する場合は、記載不要です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年01月29日