市税の猶予制度

災害で財産を損失したなど特定の事情があるときや、市税を一時に納付することで事業の継続や生活が困難となるときは、市へ申請することで、納税の猶予が認められる制度があります。

猶予の種類

猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。

徴収猶予

次のいずれかに該当し、市税を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。​​​​

  1. 財産に災害(震災、風水害、火災等)を受け、または盗難にあった
  2. 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した
  3. 事業を廃止し、または休止した
  4. 事業について著しい損失を受けた
  5. 上に記載した1から4までの事実に類する事実があった
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した

猶予が認められると

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差し押さえ、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差し押えを受けている場合は、申請により差し押えが解除される場合があります。
  •  徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予

次のすべてに該当する場合、申請によって財産の換価を猶予(分割納付)する制度です。(換価とは、差し押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制手続きです。)

  1. 市税を一時に納付することで、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められる
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がない

猶予が認められると

  • すでに差し押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差し押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差し押えが猶予(または差押が解除)される場合があります。
  •  換価の猶予が認められた期間中の延滞金が全部または一部が免除されます。

猶予期間

原則1年以内

ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情があるときは、すでに猶予を受けた期間と合わせて最長2年の間で猶予期間の延長を申請することができます。

申請の期限

徴収猶予

申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間の前までに申請してください。

(注意)本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合は、その市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に申請してください。

猶予の許可・不許可・取消

提出された書類を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。

なお、次のいずれかに該当する場合、猶予が取り消されます。

  • 「猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった

申請書・添付書類

申請書

添付書類

納付が困難であることを証する書類(徴収猶予の場合)

災害等の事実を証する書類(り災証明書など、医療費の領収書、医師による診断書、廃業届、決算書など)

収支の状況を記載する書類

担保提供を証する書類

 担保として提供できる財産
  • 国債や地方債
  • 土地、建物
  • 市長が認める上場株式等の有価証券
  • 市長が認める保証人の保証
担保提供が不要なとき

次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません

  • 猶予を受けようとする市税が100万円以下であるとき
  • 猶予を受けようとする期間が3カ月以内であるとき
  • 担保として提供することができる財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 納税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2252/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年01月18日