市税の納税猶予制度
市税を一時に納付することが困難な場合に、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められる制度があります。
猶予の種類
徴収猶予
次のいずれかに該当し、市税を納期限までに納めることができない場合、申請によって徴収の猶予が認められる制度です。
- 財産について災害(震災、風水害、火災等)を受け、または盗難にあった
- 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した
- 事業を廃止し、または休止した
- 事業について著しい損失を受けた
- 上に記載した1から4までの事実に類する事実があった
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
1~5の事情による場合、猶予を受けようとする期間の前までに申請する必要があります。
6の事情による場合は、猶予を受けようとする市税の納期限までに申請する必要があります。
換価の猶予
次のすべてに該当する場合、申請によって財産の換価(売却)の猶予が認められる制度です。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある
- 納税について誠実な意思を有すると認められる
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がない
猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に申請する必要があります。
猶予が認められると
- 申請者の財産や収支の状況によって最も早く市税を完納することができる期間内(原則1年以内)で、その期間中の各月に分割して市税を納める必要があります。
- 猶予期間中は、新たな督促、滞納処分は行われません。
- 猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。
- すでに差し押えを受けている場合は、申請により差し押えが解除される場合があります。
猶予期間
原則1年以内
ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情があるときは、すでに猶予を受けた期間と合わせて最長2年の間で猶予期間の延長を申請することができます。
猶予の許可・不許可・取消
提出された書類を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
なお、次のいずれかに該当する場合、猶予が取り消されます。
- 「猶予の許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった
申請書・添付書類
申請書
徴収猶予(期間の延長)申請書(第18号様式) (Wordファイル: 25.6KB)
徴収猶予(期間の延長)申請書(第18号様式) (PDFファイル: 129.6KB)
換価の猶予(期間の延長)申請書(第23号様式) (Wordファイル: 25.6KB)
換価の猶予(期間の延長)申請書(第23号様式) (PDFファイル: 132.5KB)
添付書類
収支の状況を記載する書類
(猶予申請金額が100万円以下)財産収支状況書 (Wordファイル: 24.0KB)
(猶予申請金額が100万円以下)財産収支状況書 (PDFファイル: 205.0KB)
(猶予申請金額が100万円を超える)財産目録、収支の明細書 (Wordファイル: 58.3KB)
(猶予申請金額が100万円を超える)財産目録、収支の明細書 (PDFファイル: 83.8KB)
担保提供を証する書類
担保提供書(第30号様式) (Wordファイル: 21.2KB)
担保提供書(第30号様式) (PDFファイル: 86.1KB)
担保として提供できる財産
- 国債や地方債
- 土地、建物
- 市長が認める上場株式等の有価証券
- 市長が認める保証人の保証
担保提供が不要なとき
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません
- 猶予を受けようとする市税が100万円以下であるとき
- 猶予を受けようとする期間が3カ月以内であるとき
- 担保として提供することができる財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 納税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2252/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年04月01日