使用済核燃料税が令和2(2020)年10月1日に創設されました
柏崎市では、令和2(2020)年10月1日から使用済核燃料税を法定外普通税として創設しました。
使用済核燃料税の概要
納税義務者
使用済核燃料を保管する原子炉設置者
課税客体
基本分
発電用原子炉施設における使用済核燃料の保管。ただし経年累進分を除く。
経年累進分
発電用原子炉施設における搬出が可能になった年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料。ただし、保管開始から15年を経過しないものを除く。
課税標準
賦課期日において保管する使用済核燃料の重量
(使用済核燃料の重量は、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。)
税率
基本分
1キログラムにつき 620円
経年累進課税分
経年累進分(原子炉設置者が使用済核燃料として保管を開始した日から起算して15年を経過しないものを除く。)として、使用済燃料貯蔵施設等のしゅん工に係る使用前事業者検査についての原子力規制検査(原子炉等規制法第43条の9第3項または第46条第3項の原子力規制検査をいう。)による原子力規制委員会の適合確認を受けた後であって、速やかに市長と原子炉設置者が協議し、発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を使用済燃料貯蔵施設等へ搬出することが可能となったことについて両者が合意した年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料について、使用済燃料貯蔵施設等への搬出がされるまでの間、重量1キログラムにつき、次の額を加算する。
- 1年目:50円
- 2年目:100円
- 3年目:150円
- 4年目:200円
- 5年目:250円(搬出されるまでの期間が5年を超えたときは、5年を上限とする。)
徴収方法
申告納付
賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日
税額
令和2(2020)~令和6(2024)年度で、約35億円を見込む。
(令和2(2020)年度3億7,300万円 令和3(2021)~令和6(2024)年度平均7億8,700万円)
課税期間
条例施行後5年を目途に見直し規定あり
創設までの経緯
- 令和2(2020)年4月21日:令和2(2020)年3月市議会随時会議で新潟県柏崎市使用済核燃料税条例可決
- 令和2(2020)年5月7日:地方税法の規定に基づき総務大臣に協議
- 令和2(2020)年8月4日:総務大臣の同意
実施時期
令和2(2020)年10月1日
関連書類
新潟県柏崎市使用済核燃料税条例 (PDFファイル: 78.9KB)
新潟県柏崎市使用済核燃料税条例施行規則 (PDFファイル: 32.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 諸税管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年10月01日