住宅用家屋証明書

現在、住宅用家屋証明書の掲載内容の更新作業を行っています。
発行を希望する方は、お手数ですが、財務部税務課証明管理係(電話:0257-21-2250)にご連絡ください。

住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受けるための証明書です。

新築または取得後、1年以内に行う所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記に対して登録免許税が軽減されます。
新築(取得)した個人(その代理人も含む。)が必要書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件に該当する場合は、住宅用家屋証明書を交付します。

申請には入居が条件ですが、まだ入居していない場合には、申立書(申請者の自筆、要印鑑)と現住家屋の処分方法を明示する書類が必要です。

「自分が建築主として新築した場合」「新築後未使用の家屋を購入した場合」「既存の家屋を購入した場合」にかかるそれぞれの申請要件および必要な書類は、関連書類「住宅用家屋証明の適用条件及び添付書類等」をご覧ください。

特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(2009年6月4日施行)により認定された長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律(2012年12月4日施行)により認定された低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」という。)については、登録免許税の軽減措置が講じられるようになっています。なお、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の住宅用家屋証明を申請される場合には、そのことを証する書類(申請書の副本及び認定通知書の写し)が必要になります。詳しくは、税務課証明係までお問い合わせください。

特定の増改築等がされた住宅用家屋について

2014年度から宅地宅建取引業者により一定の増改築等がされた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について,軽減措置が新設されました。なお、特定の増改築等がされた住宅用家屋の住宅用家屋証明を申請される場合には、〔関連書類〕の「増改築等工事証明書」が必要となります。
また別途ほかに書類が必要となる場合があります。詳しくは、税務課証明係までお問合せください

税率一覧

税率詳細一覧
登記の種類 通常の税率 軽減後の税率 特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に該当する場合、特定の増改築等された住宅用家屋の場合
所有権保存登記 1000分の4 1000分の1.5 1000分の1
所有権移転登記 1000分の20 1000分の3 1000分の1
抵当権設定登記 1000分の4 1000分の1  

 

利用料金

1通につき300円

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 証明管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年12月05日