令和6(2024)年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは、日本に住所を有する個人に対して課税される国税です。

日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

個人市民税・県民税(以下、住民税という)の​​​​​​均等割の枠組みを用いて市町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

税額

  • 年税額1,000円

(注意)住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されてきました。この臨時的措置は、令和5(2023)年度で終了します。

令和5年度までと令和6年度以降の森林環境税を含む市民税県民税均等割内訳を比較し、引き続き合計額5000円の課税であることを示した図

非課税基準

次のいずれかの条件に当てはまる方は非課税になります。

  • 生活保護法の規定による生活扶助、その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
  • 前年の合計所得金額が、政令で定める次の金額以下である
    • 単身世帯の方:38万円
    • 同一生計配偶者または扶養親族を有する方:28万円×(扶養親族等の人数+1)+26.8万円

関連情報

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更新日:2023年12月13日