令和6(2024)年度個人市民税・県民税の定額減税

令和6(2024)年度税制改正により、令和6(2024)年度分の個人市民税・県民税(以下、住民税という)の所得割額において、定額による特別控除を実施することになりました。

対象者

令和6(2024)年度の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税義務者(子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下))

(注意)令和6(2024)年度住民税が非課税の方や住民税均等割・森林環境税(国税)のみの方(年税額=5,000円の方)は対象外です。

定額減税額(特別控除額)

納税義務者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

  1. 納税義務者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注釈1)(国外居住者を除く)については、令和6(2024)年度の定額減税の人数からは除かれ、令和7(2025)年度分の住民税所得割額から1万円を控除します。

(注釈1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)です。

実施方法

普通徴収(納入書や口座振替等)の場合

第1期分の税額から順次減税し、定額減税適用後の年税額を通知します。

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6(2024)年10月分の天引きされる住民税額から順次減税し、定額減税適用後の年税額を通知します。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6(2024)年6月分の給与天引きを行わず、定額減税適用後の年税額を、令和6(2024)年7月分~令和7(2025)年5月分の11カ月で割り返して各月徴収を行います。

定額減税の対象とならない方は、通常どおりの徴収方法です。

定額減税額(特別控除額)の控除不足額に係る給付

令和6(2024)年度住民税所得割額から定額減税額(特別控除額)が引ききれなかった場合、課税明細書内の税額欄外または税額通知書摘要欄に「定額減税控除不足額」の金額を記載します。この控除不足分は、所得税の控除不足分と合わせて納税義務者本人に給付されます。給付対象の方には、別途お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年05月07日