特定技能所属機関は協力確認書の提出をお願いします

令和7(2025)年4月1日に、外国人と地域にお住まいの方がより安心して暮らせるように、「特定技能制度」に関するルールが一部見直されました。
これは地域の中でお互いに助け合い、馴染んでいけるようにするための変更です。

特定技能の外国人を雇用する企業や個人事業主(特定技能所属機関、受け入れ機関)は、市区町村などの団体から「地域で助け合うための取り組み(共生施策)」に協力要請があった場合、できるかぎり協力することが求められます。

協力確認書の提出時期

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、その外国人が活動する事業所の所在地・住居地が属する市区町から、共生施策に対する協力が求められた場合に、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書は、外国人が働く場所(事業所)と住む場所の市区町村が異なる場合は、それぞれの市区町村に提出します。働く場所と住む場所の市区町村が同じ場合は、1通だけでかまいません。

この書類を提出するタイミングは次のとおりです。

初めて特定技能の外国人を受け入れる場合

特定技能外国人と雇用契約を結んだ後で、在留資格の申請をする前

すでに受け入れている場合

令和7(2025)年4月1日以降、初めてその特定技能外国人の在留資格変更や期間更新の申請をする前

様式と提出方法

協力確認書を、直接または郵送・Eメールで、商業観光課に提出してください。

提出先

商業観光課観光振興係(柏崎市役所3階)

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2334/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月15日