セーフティネット保証5号認定指定業種のお知らせ
セーフティネット保証5号とは、売り上げの減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業を支援するための保証制度です。
事業主の方は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市や県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
ただし、この認定は融資を確約するものではありません。融資の可否は、新潟県信用保証協会と貸し出しする金融機関の審査を経て決定されます。
指定業種一覧
認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。
なお、指定期間とは、市に認定申請することができる期間をいいます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(細分類)【指定期間 令和5(2023)年10月1日~12月31日】 (PDFファイル: 479.0KB)
業種を確認する方法
業種は、日本標準産業分類(平成25(2013)年10月改訂版)の細分類で判断します。
日本標準産業分類を開いて、業種名、業種に関するキーワードなどで検索してください。
総務省ホームページ「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」
認定基準と申請様式
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 94.9KB)
認定基準「イ」
指定業種に属する事業を行い、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少している。
(補足)新型コロナウイルス感染症に起因する場合でも、通常の認定基準(最近3カ月間の売上高)を用いた認定が可能です。
申請様式は、【通常様式】第5-イ-1~3のいずれかを使用してください。
新型コロナウイルス感染症に起因する場合の運用緩和
指定業種に属する事業を行い、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比5パーセント以上減少し、かつその後2カ月間を含む3カ月の売上高等(見込み)が前年同期比5パーセント以上減少している。
(補足)創業1年未満の創業者等、前年の売上高実績がない事業者でも、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は認定要件の運用緩和が適応されています。
申請様式は、【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】第5-イ-4~6のいずれかを使用してください。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過しているため、前年同期がすでに影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の直近の年の同期と比較してください。ただし、通常の認定基準(最近3カ月間の売上高)を用いた認定の場合は、この取り扱いができません。詳細は、以下のファイルをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上経過した後の売上高の比較方法について (PDFファイル: 117.6KB)
創業者等運用緩和対象者の認定基準
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者など、売上高等の前年比較ができない場合は、次のいずれかを認定基準とすることができます。
なお、セーフティネット保証5号認定は、いずれかの基準で売上高等が5パーセント以上減少していることが要件です。
- 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む3ヶ月間の平均売上高等を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください。
申請様式は、【新型コロナウイルス感染症・創業者等運用緩和様式】第5-イ-7~15のいずれかを使用してください。
申請様式
認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
運用緩和対象者の方は、運用緩和用の認定申請書様式をご利用ください。
認定基準「ロ」
指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入れ価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと。
申請様式
認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高などが確認できる書類です。
(注意)複数の業種を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高などを確認できるものをご用意ください。
行っている事業と指定業種の関係 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
【様式第5-ロ-1】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:145.3KB) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる |
【様式第5-ロ-2】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:155.5KB) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
【様式第5-ロ-3】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(PDFファイル:148.4KB) |
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電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年10月01日