新潟県の最低賃金が改正されます

最低賃金制度は、県内で事業を営む全ての使用者、その事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む)に適用されます。

この機会に、使用者も労働者も最低賃金額を確認しましょう。 賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額・月額などを時間額に換算して比較してください。

新潟県の最低賃金

新潟県最低賃金は、令和5(2023)年10月1日から931円となり、従来の890円から41円引き上げられます。

これは、特定最低賃金の定めがある業種を除く、すべての県内労働者に適用されます。

新潟県最低賃金・特定最低賃金の一覧
最低賃金の区分 時間額 効力発生日
新潟県最低賃金
(新潟県で働くすべての人に適用)
931円 令和5(2023)年10月1日
新潟県特定最低賃金
(電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業)
1,005円 令和5(2023)年12月27日
新潟県特定最低賃金
(自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業)
997円 令和5(2023)年12月20日
新潟県特定最低賃金
(各種商品小売業)
932円 令和5(2023)年12月30日

「業務改善助成金」で中小企業・小規模事業者を支援します!

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

制度概要

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・職業訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。

制度が拡充されました!

令和5(2023)年8月31日から、制度が拡充されました。

拡充のポイント

  1. 対象事業場の拡充:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象(これまでは、差額が30円以内)
  2. 賃金引き上げ後の申請可:令和5(2023)年4月1日から12月31日までに、賃金引き上げを実施していれば、通常必要な賃金引き上げ計画の提出が不要(賃金引き上げ結果が分かる書類の提出は必要)
  3. 助成区分の見直し:事業場内最低賃金に応じた助成率(4分の3~10分の9)を見直し 

制度や拡充内容の詳細は、厚生労働省のホームページからご確認ください。 

相談・お問い合わせ先

最低賃金に関すること

新潟労働局労働基準部賃金室

  • 住所:〒950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
  • 電話番号:025-288-3504

長岡労働基準監督署

  • 住所:〒940-0082長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎7階
  • 電話番号:0258-33-8711
  • ファクス:0258-33-8713

業務改善助成金に関すること

業務改善助成金コールセンター

  • 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
  • 電話番号:0120-366-440

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年12月26日