セーフティネット経営支援枠関連融資に係る信用保証料補給と利子補給のご案内(旧新型コロナウイルス感染症関連融資)

新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、新潟県が行う対象融資を受けた市内中小企業者等に対し、柏崎市から信用保証料補給と利子補給を行います。

なお、融資の相談・申し込みは、市内各金融機関で受け付けています。

対象融資(新潟県制度融資)

新潟県セーフティネット資金・経営支援枠のうち、次の2種類

  1. 新型感染症・物価高騰等対策特別融資(市が信用保証料補給と利子補給を行います)
    (注意)「新型コロナウイルス対策特別融資」を拡充。令和5(2023)年4月1日開始。
  2. 新型感染症・物価高騰等対策伴走支援型資金(市が利子補給を行います。信用保証料は国・県から補助があります)
    (注意)旧制度「新型コロナウイルス対策伴走支援型資金」を拡充。令和5(2023)年1月10日開始。

 融資の詳細は、次のリンクをご覧ください。

信用保証料補給(新型感染症・物価高騰等対策特別融資)

対象要件

新型感染症・物価高騰等対策特別融資の借り入れにあたり、市に補給届を提出した市内中小企業者等

補給内容

融資実行時にかかる信用保証料を、市が全額補給します。

補給する信用保証料は、市が直接、新潟県信用保証協会に支払います。

申請の手順

融資実行前に、次の書類を市に提出してください。

提出書類

申請期限(対象融資の取扱期限)

令和6(2024)年3月31日

利子補給

対象資金を借り入れた場合、最長2年間、借入額1,000万円までの支払利子額の一部を補給します。

対象要件

補給対象

次の全ての条件を満たす者

  1. 対象資金を借り入れ、当該融資に係る利子を支払っていること
  2. 市内に事業所を有していること
  3. 市税を完納していること

補給条件

利子補給条件表
利子補給の対象となる限度額

融資額のうち、1,000万円まで

利子補給期間

融資実行から2年間

利子補給率

1%

申請期限

令和6(2024)年3月31日

(注意)令和5(2023)年1月から12月までに支払う予定の利子がある方は、令和6(2024)年1月5日までに適格認定申請書を提出してください。

 

申請の手順

1.適格認定申請

融資実行後速やかに、次の書類を市に提出してください。受理後、市から認定書をお送りします。

提出書類
  1. 適格認定申請書
  2. 対象融資の償還予定表の写し
  3. 市税完納証明書
  4. その他市長が必要と認めるもの

2.利子補給申請兼実績報告

適格認定の通知を受けた後、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子額について、利子補給申請書兼実績報告書に必要書類を添えて、翌年1月末までに市に提出してください。

受理後、市から交付決定通知書をお送りし、補給金を支払います。

なお、適格認定を行った方には、市から関係書類を必要な時期に郵送します。

提出書類
  1. 利子補給申請書兼実績報告書
  2. 補給金振込先が確認できる通帳等の写し
  3. 市税完納証明書
  4. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月01日