セーフティネット保証2号指定のお知らせ(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット保証2号は、生産量や販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
(注意)国が指定する事業者・内容などの詳細は、中小企業庁のホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)|中小企業庁ホームページ
認定要件
以下の全てに該当する中小企業者
- 国が指定する事業者と直接または間接的な取り引きを行っていて、当該事業者に対する取引依存度が20%以上
- 当該事業活動の制限を受けた後のいずれか1カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高等の見込みが前年同期比マイナス10%以上である
指定期間
ALPS処理水海洋放出による諸外国政府の水産物輸入停止措置
令和5(2023)年8月24日~令和7(2025)年8月23日
申請書類
認定が必要な場合は、認定申請書と申請書記載の売上高や取引依存度が分かる書類(決算書や売上台帳、仕入台帳、納品書等)を添えて、市商業観光課へ提出してください。
申請内容を確認し、認定書の準備が整い次第、連絡します。その場ではお渡しできませんのでご了承ください。
申請書
通常様式
認定申請書2‐1-イ-1(指定事業者と直接取引がある場合) (PDFファイル: 75.2KB)
認定申請書2‐1-ロ-1(指定事業者と間接的な取引がある場合) (PDFファイル: 76.1KB)
業歴1年1カ月未満の創業者等の様式
事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合
認定申請書2‐1-イ-2(指定事業者と直接取引がある場合) (PDFファイル: 80.1KB)
認定申請書2-1-ロ-2(指定事業者と間接的な取引がある場合) (PDFファイル: 81.2KB)
事業活動の制限を受ける前に災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年02月24日