女性が活躍する職場づくりに取り組む事業所に助成金を交付します(女性活躍推進事業助成金)

女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む中小企業等事業主に対し、かかった経費の一部を助成します。

制度の活用を検討する場合は、必ず事前にお問い合わせください。

対象者

以下の全てに当てはまる企業、法人などの事業主

  1. 常時雇用する労働者が300人以下である
  2. 市内に本社または本部がある
  3. 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している
  4. ハッピー・パートナー企業に登録している
  5. 納期限の到来した市税を完納している
  6. 女性の活躍に関し、改善すべき事情がある

(注意)ハッピー・パートナー企業の詳細は、以下のリンクをご覧ください(登録に費用はかかりません。)。

数値目標および取組目標

助成金の交付を受けようとする事業主は、女性の活躍に関する課題解決にふさわしい数値目標とその達成に向けた取組目標を定めます。

  1. 自社の課題を分析し、改善すべき事情の解消に向けて、女性の活躍に関する数値目標(交付要綱の別表に該当するもの)を設定します。
  2. 数値目標の達成に向けて実施する取組目標(交付要綱の別表に該当するもの)を設定します。

(注意)数値目標および取組目標は、男女雇用機会均等法に反するものであってはなりません 。

対象経費

 女性が活躍しやすい職場環境の整備等に必要な経費を対象とします。

取組内容の例

  • 女性向けセミナーや研修の実施
  • 両立支援制度に関するガイドブックの作成
  • 就業規則の改正(労働基準監督署の受理印のあるもの)
  • 女性が使いやすい器具の購入費
  • 女性専用トイレまたは更衣室などの設置に係る工事費等

対象外となるもの

  • 助成金の交付決定前に実施・発注したもの
  • 既存備品を同等品に買い替えるもの
  • 来客用の設備・備品と認められるもの
  • 自動車等車両・パソコン・家電などの汎用(はんよう)性の高い備品(例:簡単に設備が移動できるもの、個人用と事業用の区分が不明確であるものなど)

助成額

  1. 同一年度内にソフト面での2つ以上の取組目標を達成した場合:30万円
  2. 備品購入やハード面での環境整備に要する経費の3分の2以内(助成限度額50万円、千円未満切り捨て)
  3. 取組目標達成後3年以内に数値目標を達成した場合:20万円

(注意)1から3のそれぞれについて、各1回限りとします。ただし、過去に当該女性活躍推進事業の助成を受けた事業主は、 2の助成は受けられません。

申請方法(申請から交付までの流れ・提出書類)

申請・交付等に必要な書類は、直接または書留で、商業観光課へ提出してください。
申請様式は、このページからダウンロードできます。

交付の可否と交付額は、市の規定により審査し、予算の範囲内で決定します。

(注意)予算額に達した時点で受け付けを終了します。

交付申請書の提出から交付決定まで

1.交付申請書を提出(事業者⇒市)

交付申請書(第1号様式)に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 実施計画書
  2. 収支予算書(備品購入またはハード面での環境整備事業のみ)
  3. 備品購入やハード整備事業に係る資料(見積書、工事図面、備品の場合はカタログなど)の写し
  4. 労働協約または就業規則の写し
  5. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し
  6. ハッピー・パートナー企業登録証の写し
  7. 直近の市税の納税証明書(発行方法は納税証明書のページをご覧ください。)

2.現地確認・書面審査を実施(市⇒事業者)

交付申請書受理後に、現地確認の有無および実施日などをお知らせします。

3.助成金の交付決定または不交付決定を通知(市⇒事業者)

交付申請書の受理から交付決定まで、2~3週間程度かかります。

(注意)助成金の対象事業に係る契約や発注などは、必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に行った場合は対象外です。

事業実施・支払完了後から助成金交付まで

1.実績報告書の提出(事業者⇒市)

実績報告書(第7号様式)に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 実施報告書
  2. 取組目標を達成したことを検証できる資料
  3. 収支決算書(備品購入またはハード面での環境整備事業の場合のみ)
  4. 支払いを証する書類(請求書および領収書の写し)
  5. 備品使用時の写真、工事前後の図面・写真など

2.審査の実施(市⇒事業者)

助成金の対象となる事業の現物確認および成果に係るヒアリングなどを実施します。

3.助成金の交付(市⇒事業者)

助成金の額の確定通知後、おおむね30日後に交付します。

数値目標達成時の交付申請および実績報告

取組目標を達成した日の属する年度の末日から3年以内に数値目標を達成した場合、交付申請書兼実績報告書(第9号様式)に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 実施報告書
  2. 数値目標を達成したことを検証できる資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年03月18日