「働き方」が変わります!―2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
改正法の詳細は「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省のサイト)をご覧ください。
「働き方」が変わります!!(チラシ) (PDFファイル: 1.1MB)
「働き方改革支援ハンドブック」(2020年2月改訂) (PDFファイル: 1.1MB)
2019年4月1日からの働き方改革関連法の概要
時間外労働の上限規制を導入します(中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得が必要です
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます(2020年4月1日~施行。中小企業は、2021年4月1日~)
同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間での、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
相談窓口のご案内
働き方改革関連法に関する相談
時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談
- 相談窓口:長岡総合労働相談コーナー(長岡労働基準監督署内)
- 電話番号:0258-33-8711
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関する相談
パートの方
- 相談窓口:新潟労働局雇用環境・均等室
- 電話番号:025-288-3511
派遣の方
- 相談窓口:新潟労働局需給調整事業室
- 電話番号:025-288-3510
働き方改革の推進に向けた課題を解決のための相談窓口
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度などの見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士などの専門家が相談に応じます。
- 相談窓口:新潟県働き方改革推進支援センター
- 電話番号:0120-009-229
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月28日