国の障害者トライアル雇用助成金に、市が上乗せ助成します(柏崎市障がい者トライアル雇用助成金)
柏崎市では、国の障害者トライアル雇用助成金(国助成金)制度を利用し、障がいのある方をトライアル雇用した事業所に、助成金を上乗せ交付します。
対象者一人につき、国助成金と同額(上限12万円まで)を交付します。
1事業所につき、毎年度3人まで申請可能です。
柏崎市障がい者トライアル雇用助成金リーフレット (PDFファイル: 405.5KB)
障害者トライアル雇用(国の制度)とは
「障害者トライアル雇用(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)」は、職業経験の不足などから就職が困難な障がい者を、原則3カ月間試行雇用することで、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけにすることを目的とした制度です。
国の助成金の詳細は以下のリンクをご覧ください。
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省のサイト)
国の制度に関するお問い合わせ
ハローワーク柏崎(電話番号:0257-23-2140)
柏崎市障がい者トライアル雇用助成金
助成金の対象者
対象事業所
以下の全てに当てはまる事業所が対象です。
- 障害者トライアル雇用の就業場所が市内である
- 納付期限の到来した市税を完納している
対象障がい者
交付申請時に市内に住所を有する方、または東日本大震災により柏崎市に避難し、居住している被災者が対象です。
助成金交付金額
対象者1人につき、国補助金と同額(上限は12万円)を交付します。 ただし、国の補助額と市の補助額の合計が、対象事業所が対象障がい者に対して支払った障害者トライアル雇用期間分の賃金の総額(賞与は除きます。)を超えるときは、賃金総額から国助成金の額を差し引いた額を交付します。
手続きの流れ
- ハローワークを通じ、障害者トライアル雇用を実施
- ハローワークに、結果報告兼助成金の支給申請
- 国助成金の支給が決定
- 市役所商業観光課商業労政係に、市助成金の交付申請書兼実績報告書等を提出
- 市助成金の交付が決定
- 市助成金の交付
市への申請方法(手続きの流れ4)
申請期限までに、市助成金の交付申請書兼実績報告書と添付書類を、商業観光課商業労政係にご提出ください。
柏崎市障がい者トライアル雇用助成金交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル: 19.9KB)
添付書類
交付申請の際には、以下の書類を添付してください。
- 柏崎市障がい者トライアル雇用助成金に係る対象障がい者調書(Wordファイル:19.5KB)
- 手続きの流れ2でハローワークに提出した「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」の写し
- 手続きの流れ3で労働局から届いた「トライアル雇用助成金支給決定通知書」の写し
- 対象障がい者に係る住民票の写しまたは身分証明書(マイナンバーカードの表面や運転免許証の写し、障がい者手帳など)
- 対象障がい者に係る賃金台帳の写し
- 直近の市税の納税証明書(全税目に係るもの)
- その他、市長が必要と認める書類
市助成金の申請期限
国助成金の支給決定日から3カ月以内、または国助成金の支給決定日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日