小売店舗を新設・変更・廃止する時の届け出
柏崎市内で小売店舗を新設・変更・廃止する時は、その店舗の合計面積に応じた設置の届出が必要です。
この届出は、立地する周辺地域の生活環境の保持(駐車需要、歩行者の利便、廃棄物減量化、リサイクル、騒音、廃棄物処理など)を目的としています。
住民と事業者との良好な関係づくり、魅力的な街並みづくりにご協力ください。
店舗面積 | 届け出・問い合わせ先 | 根拠となる法令など |
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500平方メートル以上1000平方メートル未満 | 柏崎市商業観光課 (電話番号:0257-21-2334) |
柏崎市中規模小売店舗立地に関する指導要綱 |
1000平方メートル以上 | 新潟県商業・地場産業振興課 (電話番号:025-280-5237) |
大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法) |
(注意)店舗面積とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。
注意事項
- 一定以上の店舗面積を有する小売店の新設や営業内容の変更には、周辺住民への説明会も必要です。事業計画がありましたら、速やかに担当課へお問い合わせください。
- 店舗面積が1000平方メートルを超える小売店の新設を計画している場合、最短でも届出から8カ月を経過しなければ開店できません。
- 駐車場などを含む面積が1万平方メートルを超える集客施設(店舗、飲食店、劇場など)で、小売店が小売業の用に供する床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの新設、増築、改築、用途変更などに当てはまる場合は、新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例による届出(届け出先は新潟県商業・地場産業振興課)も必要です。
- 事業を始めるには、この設置の届出のほかに、土地建物、税務、営業内容など、さまざまな届出や許可が必要です。早めに確認し、準備を行ってください。
届出が必要なとき
届出や相談は、時間に余裕をもって行ってください。
事業を始める時や廃止する時、店舗の増改築や店舗名称の変更、営業内容の変更、営業時間や休日の変更、テナント店舗の変更、代表者や役員の氏名の変更なども届出が必要です。
中規模小売店舗設置の届出(小売店舗面積500~999.9平方メートル)
建築確認申請書を提出しようとする日の30日前までに、以下の書類を商業観光課へ提出してください。
- 中規模小売店舗設置届出書
- 付近状況図(住宅地図などの写し。近隣住宅や道路状況を確認します)
- 建物配置図
- 建物平面図(店舗配置および面積を確認することができるもの)
- その他市長が必要と認める書類(説明会の日時、内容などが確認できるもの。任意様式)
中規模小売店舗設置届出書 (Wordファイル: 35.0KB)
柏崎市中規模小売店舗立地に関する指導要綱 (PDFファイル: 6.3KB)
大規模小売店舗立地法による届出(小売店舗面積1000平方メートル以上)
新潟県ホームページ「大規模小売店舗立地法に関するお知らせ[目次]」をご覧ください。
新潟県にぎわいのあるまちづくり推進に関する条例による届出(床面積が1万平方メートルと超える集客施設)
新潟県ホームページ「「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」のページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年09月29日